ITフリーランスでの個人事業の廃業をせずに派遣社員で働く場合において
ITのフリーランスのプログラマーですが、2025年1~3月は売上があったのですが、その後、廃業はせずに派遣社員として稼いでいる場合、その間は売上が立たない予定です。(売上があっても少額)
その場合でも、家賃按分や経費の計上をどこまでしてもいいか教えてください
また、まだ未定ですが、年内にフリーランスでの契約に戻れず、派遣社員が続く場合に、青色申告の控除などは適用されなくなるでしょうか?
その基準やルールなどあればご教授いただきたいです
1. 家賃按分・経費計上について
個人事業を廃業せずに、一時的に派遣社員として働く場合でも、事業所得を得るために使用している部分については、必要経費として家賃やその他の経費を計上できます。ただし、計上できる金額は、事業に使用している割合に応じて按分計算する必要があります。
重要なポイント
事業所得が発生していること: 経費計上の大前提として、事業所得が発生している必要があります。2025年1月から3月に売上があり、その後も少額でも売上がある場合は、事業を継続しているとみなされます。
事業に使用している割合: 自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費などを経費として計上できるのは、事業に使用している部分に限られます。例えば、部屋全体の30%を事業に使用している場合は、家賃の30%を経費として計上できます。合理的な基準(床面積、使用時間など)に基づいて按分する必要があります。
客観的な証拠: 按分計算の根拠となる資料(間取り図、使用時間記録など)を保存しておくことが重要です。税務署から問い合わせがあった場合に、合理的な説明ができるように準備しておきましょう。
経費の区分: 経費には、家賃、光熱費、通信費、消耗品費、旅費交通費、修繕費など様々なものがあります。これらの経費が事業のために使用されたものであることを説明できるようにしておく必要があります。
留意点
売上が著しく少ない場合: 売上が著しく少ない場合、税務署から「事業として行っているのか」を疑われる可能性があります。事業を継続する意思があり、積極的に事業活動を行っていることを示す証拠(顧客とのメール、打ち合わせ記録、今後の事業計画など)を保管しておきましょう。
派遣社員としての収入: 派遣社員としての収入は、給与所得として扱われます。給与所得に関する経費は、特定支出控除という制度がありますが、一般的には適用が難しい場合があります。
2. 青色申告特別控除について
青色申告特別控除には、65万円控除と55万円控除があります。
65万円控除の要件
事業所得があること
複式簿記で記帳していること
確定申告を期限内に行うこと
e-Taxによる申告、または電子帳簿保存を行っていること
55万円控除の要件
事業所得があること
複式簿記で記帳していること
確定申告を期限内に行うこと
10万円控除の要件
事業所得があること
簡易簿記で記帳していること
確定申告を期限内に行うこと
青色申告特別控除が適用されなくなるケース
事業所得がない場合: 年内にフリーランスでの契約に戻れず、派遣社員としての給与所得のみである場合、事業所得がないため、青色申告特別控除は適用されません。
期限後申告: 確定申告を期限内に行わなかった場合、青色申告特別控除は適用されません。
複式簿記での記帳がない場合: 複式簿記で記帳していない場合、65万円控除または55万円控除は適用されず、10万円控除となります。
- 回答日:2025/04/28
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