整骨院の経費について
ネイルサロンを1人で個人事業主として経営しています。
仕事柄、きつい姿勢で長時間働き体を痛めるので整骨院に通ってます。行かないと常に首や肩や腰が痛くなり仕事に支障が出るので定期的に行ってます。
経費としてこれは計上できますか?
できるのであれば、勘定科目は何になりますか?
基本的には難しく、
個人の医療費控除となります。
- 回答日:2025/04/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
整骨院に通院した金額は直接事業に関係のある費用と認め難い為、経費とするのは難しいです。
保険診療であれば医療費控除の対象となります。
- 回答日:2025/04/24
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整骨院の費用は、業務に直接関連している場合、経費として計上できる可能性があります。勘定科目は「福利厚生費」や「医療費」などが考えられます。ただし、個別の状況によって異なるため、具体的な判断には慎重さが求められます。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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