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整骨院の経費について

ネイルサロンを1人で個人事業主として経営しています。
仕事柄、きつい姿勢で長時間働き体を痛めるので整骨院に通ってます。行かないと常に首や肩や腰が痛くなり仕事に支障が出るので定期的に行ってます。
経費としてこれは計上できますか?
できるのであれば、勘定科目は何になりますか?

基本的には難しく、
個人の医療費控除となります。

  • 回答日:2025/04/24
  • この回答が役にたった:1

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

おはようございます、税理士の川島です。
整骨院に通院した金額は直接事業に関係のある費用と認め難い為、経費とするのは難しいです。
保険診療であれば医療費控除の対象となります。

  • 回答日:2025/04/24
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