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他社と共同で請け負った仕事の報酬を折半する

    お世話になります。

    度々他社と共同して仕事を請け負う事があり、その都度他社に入金された売上の折半分をもらっています。
    この度は弊社に売上が入り、他社へ折半分を渡すことになりました。
    そこでその際の仕分けをお聞きしたいです。

    【売上入金された時】(全体売上を10とする)
     現金 10 / 売上  5
          / 預り金 5

    【他社へ振り込む時】
     預り金 5 / 現金 5

    で問題ないのでしょうか。

    外注費を使うことも考えましたが、他社との業務負担割合は「どちらかが動けるときに動く」という形でやっているので、どの勘定科目がしっくりくるのかと迷っていしまいました。
    ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    【売上入金】
    現金 10 / 売上 10

    【他社へ振り込む時】
    外注費 5 / 現金 5

    が正しいと考えられます。

    入金したものの半分だけ売上計上というのが個人的には引っかかります。得意先との契約書で半分はパートナー企業に渡す旨が明記されていれば認められる余地はあると思いますが。

    消費税については、例えば、以下のような売上金額により処理が決まってしまう事柄があります。半分にすることより、消費税の課税事業者であることを逃れる、消費税の税額を少なくすることができます。これは税務調査が入った場合、適切ではないと指摘を受ける可能性があります。
    ・消費税の課税事業者の判定基準として売上高1,000万円を超えるというものがあります。
    ・消費税の課税事業者である時で簡易課税を選択している場合、課税売上の金額で納付する消費税の金額が決まります。

    • 回答日:2025/04/26
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になります。
      外注費が正しいのですね。ご回答頂きありがとうございます。

      投稿日:2025/04/30

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