前年度の未登録取引について
前年度で未登録の取引が1件ありました。未登録内容としては、支払いを現金払いで終えており登録を失念してしまいました。今年度での計上は問題かと思いますがどの様に対処すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
■未登録の取引の対処方法
前年度の未登録取引については、今年度ではなく前年度の修正を行うことが適切です。
・仕訳としては、前年度の帳簿において、現金支出を正しく記録し、対応する費用科目を用いることが重要です。
・具体的には、「費用科目/現金」という形で仕訳を行ってください。
年度をまたぐ修正は、税務署への報告が必要な場合がありますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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