海外の企業への労務提供
2025年4月より個人事業主と副業をしております。インボイス登録はしておりません。その副業において海外の企業との業務委託契約について。コンサルティングサービスとして日本国内の事業所(成田空港内)への業務委託を提供して報酬(年間200万円の均等月割り)の経理処理について教えていただきたい。
1)税区分は課税売上で良いのか、それとも輸出として不課税でしょうか?
2)収入は雑収入で良いでしょうか?
副業始めたばかりで知見不足のためご指導お願いいたします。
役務の提供の消費税の内外判定は、役務の提供場所がどこかで判定します。
日本国内での作業のようですので、課税売上になります。
個人事業主の場合、継続的に収入が入るのでしたら、売上で良いと思います。
- 回答日:2025/04/30
- この回答が役にたった:1
早速のアドバイスありがとうございました。
投稿日:2025/04/30
■経理処理について
・税区分について
インボイス登録をしていない場合でも、国内で提供するコンサルティングサービスは課税売上として扱われます。したがって、課税売上で良いです。
・収入の分類について
コンサルティングサービスによる収入は、事業所得として計上するのが一般的です。ただし、事業規模や内容によっては雑収入として扱うことも可能です。
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- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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