海外サービス利用の経費精算の税区分について
海外サービス(例:Gumroad)を使用して、米ドルで支払いを行ったものについて取引登録の税区分は何を指定すればよいでしょうか?
Gumroadは決済代行サービスであり、海外事業者への支払い代行と解釈できます。この場合、役務の提供場所が国外であるため、原則として消費税は不課税となります。ただし、Gumroadを通じて購入したサービスが国内で提供される場合は課税対象となる可能性があります。また、電気通信利用役務に該当する場合は、リバースチャージ方式の適用を検討する必要があります。
- 回答日:2025/05/01
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■海外サービスの取引登録の税区分について
・海外サービスを利用し、米ドルで支払いを行った場合の税区分は、「課税対象外」として登録します。
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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