従業員の海外保険を経費で落としたい
仕事の業務として、従業員と会社の代表が海外へ渡航しました。その際に保険は個人でそれぞれ加入したが(一時的な海外旅行保険)業務上必要経費と考えるため、この保険費用を経費として落としたいです。
保険業法違反で、他社の加入している保険を支払うことはできないことは理解しているので、契約している保険業者からは個別で加入するように言われました。今回のようなケースの場合は経費として計上することは可能なのか教えて欲しいです。
原則として、会社が従業員の業務上の海外渡航のために加入させた海外旅行保険料は、会社の経費として計上できます。
ただし、経費として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
業務遂行上の必要性: 海外渡航が業務遂行上必要であり、かつ、海外旅行保険の加入がその業務遂行のために必要であること。
合理的な保険料: 保険料が社会通念上合理的であること。過度に高額な保険料は、経費として認められない場合があります。
会社負担の明確性: 会社が保険料を負担した事実が明確であること。
今回のケースでは、業務上の海外渡航であり、業務遂行のために海外旅行保険に加入したので、上記の要件を満たすと考えられます。
ただし、保険料を会社が負担したことを明確にするために、以下の点に注意してください。
領収書の保管: 保険料の領収書を保管しておくこと。
出張命令書・報告書: 出張命令書や出張報告書に、海外旅行保険に加入した旨を記載しておくこと。
旅費規程: 会社の旅費規程に、海外旅行保険料の取り扱いについて明記しておくことが望ましいです。
個別に加入した場合の取り扱い
従業員が一旦個別に加入し、その後会社が保険料を負担した場合でも、上記の要件を満たせば経費として計上できます。この場合、従業員から会社への領収書と、会社から従業員への払い戻しを証明する書類(振込明細など)を保管しておきましょう。
福利厚生費として処理する場合
従業員全員を対象とした海外旅行保険制度を設けている場合は、福利厚生費として処理することも可能です。ただし、特定の従業員のみを対象とする場合は、給与として課税される可能性があります。
留意点
保険業法との関係ですが、ご認識の通り、会社が従業員の保険契約を直接締結・管理することは保険業法に抵触する可能性があります。そのため、保険会社から個別に加入するように指示があったとのことですが、今回のケースのように、従業員が加入した保険料を会社が負担することは、保険業法上の問題はありません。
消費税の取り扱いですが、会社が海外旅行保険料を負担した場合、原則として課税仕入れとなります。
- 回答日:2025/05/13
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