社会保険料の誤差について
お世話になります。
会社設立からfreee人事労務で給与計算をしており、この度初めて実際の請求額より-2円の誤差が出てしまいました。
この2円を会社負担として仕分けをしようと思うのですが、その際の勘定科目は「法定福利費」を使用するのが適切なのでしょうか。
どなたか教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
給与計算の2円の誤差を会社負担とする場合、勘定科目は雑費が適切です。少額であり、法定福利費とは性質が異なるためです。
* 法定福利費の性質: 法定福利費は、法律で定められた会社が負担すべき社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など)の会社負担分を処理する勘定科目です。今回の2円の誤差は、これらの法定福利費とは性質が異なります。
* 少額な誤差: 2円という非常に少額な誤差であり、その原因を特定したり、関連する適切な勘定科目に紐付けたりすることが困難であると考えられます。
* 重要性の原則: 会計処理においては、重要性の乏しいものについては、厳密な処理を行うよりも、簡便な方法で処理することが認められています。2円の誤差は、会社の財務諸表に重要な影響を与えるとは考えにくいです。
* 雑費の汎用性: 「雑費」は、他のどの勘定科目にも当てはまらないような、重要性の低い費用を処理する際に用いられる勘定科目です。今回のケースはこの性質に合致すると思います。
仕訳例
(借方)雑費 2円
(貸方)未払金(または預り金など、誤差が生じた勘定科目)2円
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:4
お世話になります。
詳細なご説明を頂きありがとうございます。今後も参考にさせて頂きます。
重ねて質問になってしまうのですが、今月中旬に決算申告をしたので「法定福利費」のまま年締めをしてしまいました。法定福利費を雑費に振替する仕訳をした方がよいのでしょうか。投稿日:2025/05/20
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る本来「雑費」として登録すべきものを「福利厚生費」で登録したとしても、計算結果には影響がありません。
「経費科目」という枠のなかで、内訳金額が変わったに過ぎないためです。
利益の金額に影響がないということは、税額の金額にも影響がないということです。
中小企業は、大企業ほど厳格な会計処理は求められていません。今回は気にする必要がないと思います
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
会計に対する考え方の勉強になりました。この度は誠にありがとうございました。投稿日:2025/05/20
回答した税理士
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