屋外に電気を引き込む工事を行なった際の経費処理l・会計処理について
屋外でWi-Fiや電話機を設置するため既存の電柱側に電気を引き込む工事を行い30万円強かかりました。建物に付帯するものではありません。この場合の経費処理はどのように行うのが適切でしょうか?
屋外Wi-Fi・電話機設置に伴う電柱からの電気引き込み工事(30万円強)は、建物に付帯しないため構築物として固定資産に計上し、その種類に応じて減価償却します。
耐用年数: 構築物の種類によって耐用年数が異なります。例えば、電気配線設備であれば一般的に15年とされていますが、具体的な設備の状況によって判断が必要です。
30万円強という金額は、消耗品として一括で処理するには大きく、消耗品ではないと考えられます。
工事が完了し、費用が確定した時点では、以下のようになります。
(借方)構築物 300,000円
(貸方)未払金(または現金預金)300,000円
- 回答日:2025/05/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る■ 屋外設備の経費処理
・屋外の設備にかかる工事費用は、通常「資産計上」されます。
・この場合、30万円の工事費は「固定資産」として計上し、減価償却を行います。
・建物に付帯しないため、「構築物」として分類される可能性があります。
✓具体的な仕訳としては、「構築物(資産)」に30万円を計上し、同額を「現金または預金」から減少させます。
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- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
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