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小規模企業共済を任意解約し解約手当金を受取った際の仕訳方法

    お世話になります。小規模企業共済を任意解約して解約手当金を受け取った際の仕訳方法について教えてください。

    小規模企業共済を掛けていた時に、事業主貸にしていると思いますので、仕訳は事業主借となります。解約の場合は、確定申告では一時所得になります。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    ■ 小規模企業共済の任意解約時の仕訳方法

    小規模企業共済を任意解約し、解約手当金を受け取った場合の仕訳は以下の通りです。

    ・現金または預金を増加させる → 借方:現金(または預金) 金額

    ・小規模企業共済掛金資産を減少させる → 貸方:小規模企業共済掛金 金額

    -

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:0

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