中古の有形固定資産の無償譲渡を受けた場合の計上額や耐用年数について
法人間のやり取りにおいて、他法人(以降、先方)より中古の有形固定資産の無償譲渡を受けた際、先方での処理内容が下記"先方"の通りである場合、当社での計上額、耐用年数については下記"当社"の通りで問題ないでしょうか?
(なお、特殊な資産のため時価の見積もりが難しいため、先方簿価で譲渡を受けるものとしております)
◯先方
取得価額:10万円
耐用年数:10年
無償譲渡時の簿価:7万円(3年償却済)
◯当社
受入価額:7万円
耐用年数:7年
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
10万円未満ですので、消耗品費などで処理するとよろしいかと思います。
- 回答日:2025/05/02
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"その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が〜"につきまして、無償譲渡のため当社の出費はないのですが、その場合でもご記載の考え方にそって法定耐用年数とするべきという理解でよろしいでしょうか...?
→無償譲渡であっても、原則時価での受け入れとなります。今回の場合、時価の算定が難しく相手方の簿価で受け入れるとの事ですので、
例:
固定資産又は経費 70,000 / 固定資産受贈益 70,000
となります。
借方の受け入れ金額が資本的支出となりますので、
・再取得価額の50%を超える場合には法定耐用年数
になるかと思われます。
- 回答日:2025/05/02
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こんにちは、税理士の川島です。
中古資産の耐用年数の件ですが、
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
計算方法・計算式
上記に当てはめると、
・使用可能期間の見積もりが可能であればその期間
・困難な場合には、
(10年▲3年)+7年×0.2=8年
・再取得価額の50%を超える場合には法定耐用年数
となりますので、一番下の法定耐用年数になるかと思います(再取得価額次第)。
国税庁の中古資産の耐用年数のURLを添付致します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 回答日:2025/05/02
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早速のご回答ありがとうございます。
"その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が〜"につきまして、無償譲渡のため当社の出費はないのですが、その場合でもご記載の考え方にそって法定耐用年数とするべきという理解でよろしいでしょうか...?
投稿日:2025/05/02