消費税免税事業者間の外注取引の税区分
消費税免税事業者である個人事業主(A)が、消費税免税事業者である別の個人事業主(B)に外注する場合、取引の税区分は何になるのでしょうか?
消費税が発生しない税区分の項目としては、「対象外」「非課税仕入れ」「不課税」などがありますが、どれを選ぶのが適切なのか教えて頂きたいです。
不課税が適切です。
- 回答日:2025/05/02
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ありがとうございます!
個人事業を始めたてで、区分が分からなかったので助かりました。お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2025/05/02
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
不課税取引としていただければと思います。
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:1
ご教示頂きありがとうございます。
安心して取引の登録ができます…!
お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございました。投稿日:2025/05/02