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消費税免税事業者間の外注取引の税区分

    消費税免税事業者である個人事業主(A)が、消費税免税事業者である別の個人事業主(B)に外注する場合、取引の税区分は何になるのでしょうか?

    消費税が発生しない税区分の項目としては、「対象外」「非課税仕入れ」「不課税」などがありますが、どれを選ぶのが適切なのか教えて頂きたいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不課税が適切です。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!
      個人事業を始めたてで、区分が分からなかったので助かりました。

      お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

      投稿日:2025/05/02

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    不課税取引としていただければと思います。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご教示頂きありがとうございます。
      安心して取引の登録ができます…!
      お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございました。

      投稿日:2025/05/02

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