消費税免税事業者間の外注取引の税区分
消費税免税事業者である個人事業主(A)が、消費税免税事業者である別の個人事業主(B)に外注する場合、取引の税区分は何になるのでしょうか?
消費税が発生しない税区分の項目としては、「対象外」「非課税仕入れ」「不課税」などがありますが、どれを選ぶのが適切なのか教えて頂きたいです。
不課税が適切です。
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます!
個人事業を始めたてで、区分が分からなかったので助かりました。お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2025/05/02
不課税取引としていただければと思います。
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:1
ご教示頂きありがとうございます。
安心して取引の登録ができます…!
お忙しい中ご回答頂き、ありがとうございました。投稿日:2025/05/02
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る消費税免税事業者同士の取引の場合、消費税は発生しません。税区分としては「対象外」を選択するのが適切です。
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る