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製品を無償で差し上げた場合の仕訳について

法人で小規模な出版社を営んでいます。
書籍を製作し、その著者に書籍の現物を印税の代わりに差し上げることがあります。
また新聞社や雑誌社に宣伝の目的で無償で本を送ることがあります。
このような、製品を無償で差し上げた場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?

所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
簡便的には仕訳不要で、期末の棚卸の際に無償で渡した分が在庫から減っていれば税金の計算上問題はありません。ただ、この方法ですと、無償で渡したものが売上原価となってしまいますので、それが嫌でしたら原価金額分を広告宣伝費等の勘定で仕訳をし、反対科目に売上原価の項目の他勘定振替高として原価から差し引いてあげれば無償で渡したものは広告宣伝費等の販売管理費として集計できるので、売上原価の分析も問題なくできると思われます。

  • 回答日:2021/09/05
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荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

完成した書籍を無償で提供しているということで、印税の代わりに著者に渡しているものについては印税の支払いの際に貴社で使用している勘定科目で計上することが適切かと思います。具体的には例えば普段の印税の支払いを支払手数料で経理しているのであれば著者に譲渡した書籍分を仕入や棚卸資産から支払手数料に振り替えていただければ大丈夫です。また新聞社や雑誌社に宣伝の目的で無償で本を送った場合には広告宣伝費となりますので仕入又は棚卸資産から広告宣伝費に振り替えてください。上記の場合には税務上も問題なく費用になるものと考えられますが、例えば広告宣伝などの目的もなく厚意で書籍を配ってしまうなどした場合には税務上の寄附金扱いを受け、一部が損金として認められなくなる場合も考えられますのでご留意ください。

  • 回答日:2021/09/23
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無料頒布は、広告宣伝費にした方が良いと思われます。

  • 回答日:2021/09/18
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