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インボイス端数処理について

業者から複数枚請求書とその合計請求書が送られてきましたが請求書ごとの消費税額の合計と合計請求書の消費税額が合いません。10%の取引のみですが合計請求書でも端数を四捨五入しているようです。
複数枚請求書はそれぞれ別々の取引先に立替金のインボイスとしてコピーを渡します。
消費税額が合わないことで立替金として取引先に請求できないのでしょうか?
また取引先は仕入税額控除できますでしょうか?

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合計請求書の消費税額と個々の請求書の合計額が不一致の場合、基本的には立替金の請求と仕入税額控除はできません。合計請求書の修正を業者に依頼することも検討ください。

  • 回答日:2025/05/08
  • この回答が役にたった:2

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唐澤ルミ税理士事務所

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それぞれ別々の取引先に立替金清算書を作るので、それぞれの請求書とともに立替金精算書を送付することで仕入税額控除が出来ます。
消費税が合わないことについて、「立替金精算書に記載する複数の事業者ごとの消費税額等の合計額が適格請求書に記載された「消費税額等」と一致しないことも生じますが、この消費税額等が合理的な方法により計算されたものである限り、当該立替金精算書により仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf

  • 回答日:2025/05/05
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。請求書の宛名は当社ですが問題ないでしょうか?

    投稿日:2025/05/08

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