インボイス端数処理について
業者から複数枚請求書とその合計請求書が送られてきましたが請求書ごとの消費税額の合計と合計請求書の消費税額が合いません。10%の取引のみですが合計請求書でも端数を四捨五入しているようです。
複数枚請求書はそれぞれ別々の取引先に立替金のインボイスとしてコピーを渡します。
消費税額が合わないことで立替金として取引先に請求できないのでしょうか?
また取引先は仕入税額控除できますでしょうか?
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合計請求書の消費税額と個々の請求書の合計額が不一致の場合、基本的には立替金の請求と仕入税額控除はできません。合計請求書の修正を業者に依頼することも検討ください。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:2
承知しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/08
合計請求書の立替金部分は、経費ではありませんので仕入税額控除はできません。仕入先のインボイスのコピーの送付は必ずしも必要ではありません。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:1
夜分に失礼します。ご回答ありがとうございます。御礼が遅くなり大変申し訳ありません。仕入先のインボイスコピーの送付は必ずしも必要ではないのはなぜでしょうか?
投稿日:2025/05/22
国税庁インボイスQ&A94問は立替金精算書の事例で、貴社はB社で、A社とC社が複数ある状態かと思います。A社にとって他社の請求分は不要な情報です。お知らせする必要はありません。
それぞれの立替分についてはそれぞれの会社に立替金精算書を送付し、C社からの請求書は貴社で保存すれば良いことになっています。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:1
すみません。問94の参考1についての質問でした。
今回の件はC社に当たる仕入先は1社のみです。
まとめますと当社宛の複数枚請求書の消費税額合計と合計請求書の消費税額が合計請求書でも端数処理されているため合わないが問94参考1から
各取引先は立替金として仕入れ税額控除出来る。
立替払いした当社は各取引先に立替金として請求することが出来る。
立替払いした当社は取引先に
①C社である仕入先のインボイス(請求書)のコピー
②立替金精算書
③当社の請求書と立替金請求書、これらの合計請求書
※支払いは銀行振込の為、領収書はありません。
当社は以上の書類を取引先にお渡しします。
また当社も合計請求書で仕入れ税額控除出来ますでしょうか?
何度も申し訳ありません。ご査収のほどよろしくお願い致します。投稿日:2025/05/15
それぞれ別々の取引先に立替金清算書を作るので、それぞれの請求書とともに立替金精算書を送付することで仕入税額控除が出来ます。
消費税が合わないことについて、「立替金精算書に記載する複数の事業者ごとの消費税額等の合計額が適格請求書に記載された「消費税額等」と一致しないことも生じますが、この消費税額等が合理的な方法により計算されたものである限り、当該立替金精算書により仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
- 回答日:2025/05/05
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。請求書の宛名は当社ですが問題ないでしょうか?
投稿日:2025/05/08
何度もすみません。上記の国税庁インボイスQ&A94問は立替金精算書はインボイスではないため1枚の立替金精算書に別々の複数事業者を同時に記載した場合、端数処理の回数に決まりはないという認識でした。当社は複数事業者を記載してはいないのですが当てはまるのでしょうか?
投稿日:2025/05/13
国税のQ&A問94 立替金に、
「しかしながら、立替えを受けた者に交付する適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、立替払を行ったB社が、コピーを交付することが困難なときは、B社がC社から交付を受けた適格請求書を保存し、立替金精算書を交付することにより、A社はB社が作成した(立替えを受けた者の負担額が記載されている)立替金精算書の保存をもって、仕入税額控除を行うことができます。 」
とありますので、コピーが困難な場合などは保存だけで大丈夫です。
- 回答日:2025/05/23
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