仕事でしか使わない服を買ったのですが計上可能でしょうか?
個人事業主で運送業をしているのですが、服は自由に選んで着ることが出来るのですが、仕事用とプライベート用で区別しようと思いの服を買いました。
その仕事用の服を経費計上出来るのかどうかを知りたいです。
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個人事業主として運送業を営んでいらっしゃるのですね。
経費として認められる可能性が高いケースとしては制服や作業着など、事業を行う上で着用が義務付けられているもの、例えば、会社のロゴが入った制服や、運送業特有の安全基準を満たす作業着などが該当します。また特殊な機能を持つ仕事着で、プライベートでの使用が想定されないもの、 例えば、高視認性の安全服、特殊な素材でできた耐久性の高い作業服などが考えられます。
経費として認められる可能性が低いケースは普段着としても着用できるような一般的な衣類: 例えば、Tシャツ、ポロシャツ、ジーパン、スニーカーなど、仕事以外でも普段使いできるような服は、原則として経費にはなりません。仕事中に着用していたとしても、「家事関連費」として一部または全部が認められないことがあります。
判断のポイント
税務署が経費として認めるかどうかは、その服の「業務との関連性」と「必要性」が重要なポイントとなります。単に仕事中に着ているというだけでなく、その服が業務を行う上で不可欠であるか、または特別な理由があって仕事専用であると言えるかが判断されます。
運送業は安全が第一ですので、仕事用の服が業務の安全確保に繋がるものであれば、その必要性をしっかりと説明できるようにしておくと良いでしょう。
- 回答日:2025/05/05
- この回答が役にたった:2
ただ買って着たではダメなんですね。
ちゃんとした理由がないといけないというのは勉強になりました。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/05
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所得税法施行令第96条と所得税基本通達第45条などに照らした場合、
原則的には、家事関連費として経費計上不可となります。
ただし、
「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」ということがポイントとなり、例えば、ワークマンなどで作業着として購入したことを領収書などで説明できれば、経費計上可能と考えます。
この場合、毎回、同じものを購入するなどすると分かりやすいかと思います。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
■ 原則
・服は生活に通常必要なものとされるため、原則として経費にできない。
・仕事用とプライベート用に分けて使っていても、見た目で区別できない服(私服、ポロシャツ、スラックス等)は経費不可。
・根拠:所得税基本通達45-7「衣服費は通常生活費に該当するため、必要経費とならない」
■ 経費にできる例(例外)
・会社名入りの制服や作業着など、私用ができないと明らかな衣服 → 経費計上可
・反射ベスト、安全靴、つなぎなど運送業特有の作業服 → 経費計上可
・法令で着用が義務付けられている服(例:建設現場のヘルメット等) → 経費計上可
■ 判断のポイント
・「仕事専用でしか使えない」と客観的に証明できるかどうか
・第三者(税務署)が見て「これは仕事用だ」と分かる服かどうか
■ あなたの場合
・自由に服を選んでよい勤務形態で、仕事用と私用を区別している場合でも、見た目が普通の服であれば経費計上は難しい。
・どうしても経費にしたい場合は、会社ロゴの刺繍を入れる、ユニフォームとして統一するなどの工夫が必要。
■ 補足
・仮に経費にしたとしても、税務調査で否認されるリスクがある。
・少額であれば大きな問題にならないこともあるが、繰り返しや高額の場合は注意が必要。
- 回答日:2025/05/05
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