1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 不動産管理の記帳について

不動産管理の記帳について

不動産管理の仕事をしていまして、帳簿を自分でつけています。
定期修繕等の支払いをする場合、修繕業者さんに支払うときに修繕費勘定で処理して、オーナーさんへの支払う時に家賃から修繕金額を差し引いて精算するときには雑収入としています。
この雑収入ですが簡易課税の区分は6種でなくて第5種になりますか?
また、もしも修繕費でなくて立替金勘定で処理して、オーナーとの精算時にそれを取り崩す処理にするとしたら、簡易課税の売上が立たないので消費税の納税額を少なくできるのでしょうか?

初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

不動産管理の帳簿付けをされているのですね。
定期修繕費の処理と簡易課税の区分について、そして立替金処理にした場合の消費税への影響について。

定期修繕費のオーナーさんへの精算時に計上する「雑収入」の簡易課税区分についてです。原則として、第5種事業に該当すると考えられます。簡易課税制度における事業区分は、事業の種類ごとに定められています。雑収入の内容が、本業である不動産管理業に付随して発生するものであれば、原則として本業と同じ区分になります。しかし、オーナーさんから受け取る修繕費の精算金は、管理業務の対価というよりは、立て替えた修繕費の回収という性質が強いため、第6種事業(サービス業等)ではなく、その他の事業として第5種事業に該当すると考えられます。

次に、修繕費を「立替金」勘定で処理した場合の消費税への影響についてです。ご認識の通り、修繕費を支払った際に修繕費勘定ではなく立替金勘定で処理し、オーナーさんとの精算時にその立替金を取り崩すという処理にした場合、原則として簡易課税の売上は発生しません。簡易課税制度における売上とは、事業者が行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供などの対価を指します。立替金の回収は、これらの取引に該当しないため、簡易課税の売上には含まれません。したがって、この処理に変更することで、簡易課税の売上高が減少し、結果として消費税の納税額を少なくできる可能性があります。ただし、この処理を行うにあたっては、以下の点に注意が必要です。 立替金であることの明確な証拠、オーナーさんとの間で、修繕費はあくまで立て替えであり、後日精算することが明確に合意されている必要があります。契約書や覚書などでその旨を明記しておくことが重要です。
帳簿の正確な記録、立替金の発生から回収までの流れを正確に帳簿に記録し、管理する必要があります。上記の点を満たしていたとしても、最終的な税務判断は税務署が行います。
まとめますと、定期修繕費の精算時に計上する雑収入の簡易課税区分は、原則として第5種事業と考えられます。修繕費を立替金勘定で処理し、オーナーとの精算時に取り崩す処理にすると、簡易課税の売上が立たず、消費税の納税額を少なくできる可能性があります。ただし、立替金であることの明確な証拠や正確な帳簿記録が必要です。

  • 回答日:2025/05/06
  • この回答が役にたった:3
  • 明確に教えて頂きまして、ありがとうございます。

    「第6種事業(サービス業等)ではなく、その他の事業として第5種事業」については
    →第6種事業(不動産業)ではなく、その他の事業として第5種事業(サービス業等)に該当」でよいでしょうか

    立替金で処理する場合の注意点了解しました。現状では立替金とするのはリスクがありそうです。

    宜しくお願いいたします。

    投稿日:2025/05/06

  • ありがとうございます。
    大変に助かりました。

    投稿日:2025/05/07

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

最終的には不動産管理業に付随して発生するものかどうかでの判断になります。
詳細確認が必要ですが、内容的に第6種事業(不動産業)ではなく、その他の事業として第5種事業(サービス業等)に該当しそうです。
第6種の方が消費税支払額が増えるのとあくまで不動産管理業に付随して発生するとお考えになるのであれば第6種の方が判断としては安全ではあります。

  • 回答日:2025/05/06
  • この回答が役にたった:2

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee