ハーフタックスプランの普遍的加入について
会社でハーフタックスプラン(養老保険)を導入しています。
社員は20名ほどですが、長く在籍している社員10名のみ加入しており、残りの10名は未加入です。
入退社時の手続きや管理が大変であることと、比較的早期に退職されてしまうと解約返戻金がほとんど貯まっていないためです。
代わりに、社長を被保険者とした保険に加入し、その保険で未加入社員の退職金や死亡退職金の準備をしています。(減額などで解約返戻金を利用する)
未加入の社員にも退職金や死亡退職金を規定通り、加入している社員と同水準の金額で支払うため、問題ないと考えているのですが…
この場合、普遍的加入にならず、否認される可能性があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
要件が取扱特定の社員だけを対象としているかどうかですので機会を設けた、例えば希望者のみを対象とした希望をとった結果として加入に至らない社員がいたとしてもやむを得ない形になりそうです。税務署に事前確認お願い致します。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:3
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養老保険の保険料を福利厚生費として損金算入するためには、役員または従業員の全員を被保険者とすることが原則とされています(法人税基本通達9-3-5)。ハーフタックスプランで普遍的加入になっていない場合、保険料の損金算入が否認されるリスクがあります。社長を被保険者とした保険は、未加入社員への福利厚生とは直接的に関連付けられません。税務リスク回避のため、未加入社員の加入、税務署への相談、または代替の福利厚生制度の検討が必要です。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございます。
未加入の社員については、養老保険による死亡保険金(死亡退職金に充当)はないものの、退職金規定では養老保険の保険金額と同額の死亡退職金を支給すると定めています。
原資が該当社員が加入する養老保険ではなく、社長の長期定期保険になります。これは、先生の仰る「代替の福利厚生制度」になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/08
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
税務調査時において、原則として社員全員の加入がされていない場合には、否認の可能性はゼロではありません。
その前提として、福利厚生の規程があると良いです。
実務的には、入社3年以上経過した社員について、加入の対象にすることなどはあります。
- 回答日:2025/05/08
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
入社3年以上の社員に退職金・死亡退職金を支給する旨を、規定に定めています。
ただ、5年ほど前からは、養老保険に加入をさせるのではなく、
社長の貯蓄型保険で準備をしています。
「養老保険に加入させること」が必要で、「平等に退職金・死亡退職金を支払うこと」では駄目なのでしょうか?
原資の内容も問われるということことでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/08
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実際に支払った退職金については、過大でない限り、経費となります。
ただし、抜粋となりますが、
支払保険料が役員および職員への給与と見做される可能性があります。
「ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。
~省略~
(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
- 回答日:2025/05/08
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