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法人代表者名での給与(源泉徴収済)を、法人売上として登録する際の、源泉徴収税額の扱いを教えてください。

    非営利型の一般社団法人で、NPO会計基準を採用しています。取引先法人より講師依頼があり2024年4月から、継続しています。講師料を法人の銀行口座に入金できないとのことで、取引先法人から、法人代表名で、法人代表の給与という形で、振り込まれています。源泉徴収税が引かれた金額での振込です。給与明細もあります。2024年4月に法人設立し、この講師料を、法人の売上として取引登録しようとしています。この場合の、取引登録の手順を、例も含めて教えてください。法人の売上という形で登録した場合、源泉徴収税の金額を、勘定科目を租税公課とし、経費にすることは可能ですか?また、注意すべきことなどあれば、教えてください。お願いいたします。

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    処理方針:
    実質は法人の売上です。以下のいずれかの処理を推奨します。
    * 支払元との交渉: 法人名義での支払いを依頼。
    * 相殺処理: 法人売上と代表者給与を計上し、源泉徴収税額を預り金処理。
    * 租税公課処理(注記必須): 源泉徴収税額を租税公課として経費計上。ただし、税務リスクあり。
    会計処理例(租税公課処理の場合):
    * 売上計上:借方)未収入金 100,000 / 貸方)事業収益 100,000
    * 入金処理:借方)普通預金 90,000 / 借方)租税公課 10,000 / 貸方)未収入金 100,000
    注意点:
    * 継続処理の統一
    * 証拠書類の保管
    * 税務署への確認または税理士への相談を推奨
    最も推奨する方法: 支払元との交渉または相殺処理。

    • 回答日:2025/05/19
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