30万円以上で6か月間の固定資産にならない勘定科目は
11月~5月 半年稼働のニジマス釣り場です。
遊魚料(入場料)をお支払頂き 釣った魚は池に戻すリリース制ですので魚代としては徴収しておりません。
養鱒場から百kg単位で仕入れますが、1回あたり50万円以上。
11月頃に池に放ち5月頃には池から上げます(夏場は高水温で死んでしまう)ので稼働期間は約6か月。
30万円以上ですが半年間で、
釣り上げた魚を買取ってもらうのでもなく、
生物として1年2年と飼い続けているものでもありませんので固定資産とは言えないように思います。
このような場合の勘定科目は消耗品で良いのでしょうか。
消耗品費が多額になることで指摘をうけることはないのでしょうか。
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
仕入れたニジマスは「消耗品費」として処理するのが適切です。
理由
* 短期間で消費: 6ヶ月程度の稼働期間で入れ替わるため、固定資産(1年超使用)には該当しません。
* サービス提供の材料: 魚自体を売るのではなく、釣り体験というサービスを提供するための「消費される材料」と見なされます。
税務調査対策
消耗品費が多額でも、事業実態に基づいていれば問題ありません。説明できるよう、以下の点を整理しておきましょう。
* リリース制の釣り場であること。
* 魚の入れ替わりサイクル(約6ヶ月)があること。
* 仕入れ金額が事業規模に見合っていること。
* 請求書などの証拠書類が保管されていること。
- 回答日:2025/05/22
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ご回答有難うございます。
理由 税務調査対策 と大変解りやすく丁寧に説明頂き感謝申し上げます。
有難うございました。投稿日:2025/05/23