福利厚生について
現在役員1名、正社員1名、パート事務員1名(役員の扶養)、の法人会社(土木)です。
役員と正社員は作業員として様々な現場に出ているため、2名で飲食をする機会が多いです。この場合昼食(打ち合わせとして)は福利厚生費になりますか。パート事務員は12時で退勤、本社から現場まで距離があることもあり一緒に飲食することはありません。
また、時間外や休日に外食をする場合、役員と正社員だけだと福利厚生費にはならないのでしょうか。パート従業員には声をかけていて断られる場合です。
交際費や会議費で計上する方法もあるようで、どのように処理するのが適正か教えていただきたいです。
法人における昼食の費用が福利厚生費として認められるためには、全従業員が利用できるものである必要があります。役員と正社員のみが参加する昼食は、福利厚生費として認められない可能性があります。これらの費用は、交際費や会議費として計上することも検討できますが、具体的な状況に応じて適切に判断してください。
また、時間外や休日の外食についても同様に、役員と正社員のみの場合は福利厚生費として計上することは難しいです。パート従業員にも声をかけている場合でも、実際に参加していない場合は交際費または会議費として計上するのが一般的です。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る役員と正社員のみの飲食は、原則として福利厚生費には該当せず、交際費や会議費としての処理が適正です。昼食が業務上の打ち合わせを伴う場合は、内容や議事録を残すことで会議費として認められる可能性があります。パート従業員に声掛けをしている事実があっても、実際に参加しない場合は福利厚生費としての公平性が認められにくいため注意が必要です。全従業員が対象でない飲食は基本的に福利厚生費ではなく、交際費または会議費として処理しましょう。
- 回答日:2025/05/29
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