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マンション管理費内訳の仕分けについて

    マンションを貸出しています。マンションの管理組合に毎月管理費15000円を支払っています。
    厳密には管理費10000円と修繕積立費5000円に分かれているのですが、口座振替ではまとめて15000円引き落としされています。
    以前、税理士に確定申告を依頼したときは分けずに口座取引履歴通りに処理していたようなのですが、これは分けなくてよいのでしょうか。
    また、もし分ける場合は、勘定科目と税区分は何になりますでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁のホームページに修繕積立金の処理について、詳しい説明があります。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm
    個人事業主の場合、修繕積立金も経費として認められていますので、管理費と修繕費として仕訳されて良いと思います。
    消費税は課税売上割合が95%未満で個別対応方式であれば、用途によって、居住用であれば、どちらも非課税売上に対応する10%課税仕入れになります。95%以上や事業用であれば、10%課税仕入れになります。

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧な回答ありがとうございます。とても助かります。
      freeeでは分けて登録することにします。
      ちなみに、過去に税理士が一緒くたにして申請してしまった分は、遡って修正しなくても大丈夫でしょうか。

      投稿日:2025/05/23

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