マンション管理費内訳の仕分けについて
マンションを貸出しています。マンションの管理組合に毎月管理費15000円を支払っています。
厳密には管理費10000円と修繕積立費5000円に分かれているのですが、口座振替ではまとめて15000円引き落としされています。
以前、税理士に確定申告を依頼したときは分けずに口座取引履歴通りに処理していたようなのですが、これは分けなくてよいのでしょうか。
また、もし分ける場合は、勘定科目と税区分は何になりますでしょうか。
国税庁のホームページに修繕積立金の処理について、詳しい説明があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm
個人事業主の場合、修繕積立金も経費として認められていますので、管理費と修繕費として仕訳されて良いと思います。
消費税は課税売上割合が95%未満で個別対応方式であれば、用途によって、居住用であれば、どちらも非課税売上に対応する10%課税仕入れになります。95%以上や事業用であれば、10%課税仕入れになります。
- 回答日:2025/05/23
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丁寧な回答ありがとうございます。とても助かります。
freeeでは分けて登録することにします。
ちなみに、過去に税理士が一緒くたにして申請してしまった分は、遡って修正しなくても大丈夫でしょうか。投稿日:2025/05/23
■ マンションの管理費と修繕積立費の仕訳について
マンションの管理費と修繕積立費は、分けて処理することが適切です。
・管理費10000円は「管理費」として処理し、税区分は「課税対象外」となります。
・修繕積立費5000円は「修繕積立金」として処理し、税区分は「課税対象外」となります。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るどちらも経費にはなっており税額に変更はありませんので、修正申告はできません。
個人事業者の場合、そこまで勘定科目に神経質になる必要もないと思います。
- 回答日:2025/05/24
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