科目について
開業前にタブレットを購入しました。10万円未満の場合、開業費で減価償却するのか、消耗品費または事務用品として計上するのか、税法上などの理由からどちらがよいですか。
厳密には「開業費」に含めることはできません。
開業費として認められるのは、一般的に「繰延資産」として処理される性質の費用(例えば、開業の際に支出した交通費や打ち合わせ費用など)です。
10万円未満のタブレットは、開業前に購入した場合でも「消耗品費」として処理するのが適切かと考えます。
- 回答日:2025/05/24
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開業前に購入した10万円未満のタブレットについては、開業日の支出として「消耗品費」で計上することが可能です。税法上も10万円未満であれば固定資産とせず、費用として処理して差し支えありません。
- 回答日:2025/05/25
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【結論】
「消耗品費」または「事務用品費」として一括経費計上するのが、税法上も実務上も最もシンプルで有利。
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【理由】
1. 税法上、10万円未満の資産は減価償却資産ではなく、購入年度で一括経費処理が認められている。
2. 開業前の支出でも、事業のために使用するものであれば事業経費として計上可能。
3. 「開業費(繰延資産)」にすると数年かけて任意償却できるが、10万円未満ではメリットが少なく、帳簿管理も煩雑になる。
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【おすすめ処理方法】
・勘定科目:「消耗品費」または「事務用品費」
・処理タイミング:開業日以後に経費として計上(freeeなどでは「開業前に購入」にチェックを入れて計上)
- 回答日:2025/05/25
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消耗品費として処理されるとよろしいかと思います。
- 回答日:2025/05/25
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