1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 科目について

科目について

    開業前にタブレットを購入しました。10万円未満の場合、開業費で減価償却するのか、消耗品費または事務用品として計上するのか、税法上などの理由からどちらがよいですか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    厳密には「開業費」に含めることはできません。
    開業費として認められるのは、一般的に「繰延資産」として処理される性質の費用(例えば、開業の際に支出した交通費や打ち合わせ費用など)です。
    10万円未満のタブレットは、開業前に購入した場合でも「消耗品費」として処理するのが適切かと考えます。

    • 回答日:2025/05/24
    • この回答が役にたった:2

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    開業前に購入した10万円未満のタブレットについては、開業日の支出として「消耗品費」で計上することが可能です。税法上も10万円未満であれば固定資産とせず、費用として処理して差し支えありません。

    • 回答日:2025/05/25
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【結論】
    「消耗品費」または「事務用品費」として一括経費計上するのが、税法上も実務上も最もシンプルで有利。

    【理由】
    1. 税法上、10万円未満の資産は減価償却資産ではなく、購入年度で一括経費処理が認められている。
    2. 開業前の支出でも、事業のために使用するものであれば事業経費として計上可能。
    3. 「開業費(繰延資産)」にすると数年かけて任意償却できるが、10万円未満ではメリットが少なく、帳簿管理も煩雑になる。

    【おすすめ処理方法】
    ・勘定科目:「消耗品費」または「事務用品費」
    ・処理タイミング:開業日以後に経費として計上(freeeなどでは「開業前に購入」にチェックを入れて計上)

    • 回答日:2025/05/25
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    消耗品費として処理されるとよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/05/25
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee