在庫棚卸の方法
金属小物を輸入し卸販売しています。年に数回輸入しますがその都度為替状況で商品の仕入高が変わります。同じ商品でも仕入単価が変わってきます。卸販売の商品も複数回の輸入分が混在します。この場合の月末又は決算時の棚卸高の金額はどうすればいいですか
税務署に棚卸資産の評価方法の届出を提出していない場合、決算時の棚卸高は「最終仕入原価法」により、期末直前の仕入単価を用いて評価します。月末の棚卸については法的な定めはありませんが、決算と同様に最終仕入単価を基準にすることで一貫性が保たれ、管理上も分かりやすくなります。
- 回答日:2025/05/25
- この回答が役にたった:1
このような「同一商品で仕入単価が異なる在庫(棚卸資産)」が混在する場合、月末や決算時の棚卸評価額は以下のいずれかの「在庫評価方法」に基づいて計算する必要があります。
⸻
【1. 原則:継続適用される評価方法を選定】
棚卸資産の評価方法は、以下のような方法から一つを選び「継続適用」する必要があります。
⸻
① 移動平均法(実務で一番おすすめ)
• 輸入の都度、在庫単価を更新していく方法です。
• 新しく仕入れた単価を加味しながら、在庫全体の平均単価を算出。
• 月次処理や在庫管理に強い会計ソフトとの相性も良いです。
例:
• 1回目の仕入:100個 × 100円
• 2回目の仕入:100個 × 120円
→在庫200個の平均単価=110円(110円で棚卸評価)
⸻
② 総平均法
• 期首在庫と当期の仕入すべてを合算して平均単価を算出。
• 決算期末にのみ棚卸資産を評価する場合に使いやすい。
⸻
③ 個別法
• 商品ごとに輸入ロットが識別可能な場合に使える方法。
• どのロットの商品が何個残っているかを把握できている場合に採用。
⸻
④ 先入先出法(FIFO)・後入先出法(LIFO)(法人で届け出必要)
• 最初に仕入れたものから売れたものと仮定する方法(FIFO)など。
• 法人で使用する場合は、税務署へ届出が必要(評価方法の届出書)。
⸻
【2. 実務対応のポイント】
• 会計ソフトを使っている場合:移動平均法に対応していることが多いです。
• エクセルで管理している場合:総平均法の方が簡易に管理しやすいです。
• 税務上の要件:評価方法は「継続適用」が求められるため、毎年変えてはいけません。
• 届出:法人で「総平均法以外」を用いる場合は、原則として税務署に届出が必要です。
- 回答日:2025/05/25
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
理論上は、
移動平均法または総平均法によるべきですが、
税務の棚卸資産の評価の届出がない場合には、
最終に仕入をした単価にしていただければと思います。
- 回答日:2025/05/25
- この回答が役にたった:0
税務署に棚卸資産の評価方法の届出を提出していない場合、期末での棚卸資産の評価方法は「最終仕入原価法による原価法」になります。これは期末前最後に仕入をした商品の単価で計算する方法です。月末については税務での縛りはありませんので、期末の方法に準じて計算(月末前最後に仕入をした商品の単価)するのがいいのではないでしょうか?
- 回答日:2025/05/25
- この回答が役にたった:0