差入保証金没収について
こちらは法人です。
事業所として賃貸借していた店舗を6月末解約の申込を管理会社にしました。
契約当初、差入していた保証金100万円は解約が契約期間前なのですべて没収となります。
どのように仕分けをするのかご教示お願い致します。
■ 賃貸借契約解約時の仕訳
店舗の賃貸借契約を解約し、差入保証金100万円が没収された場合の仕訳は以下の通りです。
・保証金が没収された時
✓ (借方)差入保証金 100万円
✓ (貸方)雑損失 100万円
この仕訳により、差入保証金が資産から減少し、雑損失として計上されます。
- 回答日:2025/08/05
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る借方 雑損失 / 貸方 差入保証金
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/31
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る