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差入保証金没収について

こちらは法人です。
事業所として賃貸借していた店舗を6月末解約の申込を管理会社にしました。
契約当初、差入していた保証金100万円は解約が契約期間前なのですべて没収となります。
どのように仕分けをするのかご教示お願い致します。

非経常的な取引ですので、雑損失で宜しいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/06/02
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回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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借方 雑損失 / 貸方 差入保証金
でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/05/31
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回答した税理士

雑損失として処理するのが良いと思います。

  • 回答日:2025/05/30
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