1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自作で作業小屋を建てました

自作で作業小屋を建てました

    木工作品を作成し商売をしています。
    その木工品を作成する作業小屋を自分で建てました。その際に購入した、木材等の材料費が毎日発生しました。
    これらの勘定科目について伺いたいです。
    「建物」になるのでしょうか?
    「消耗品費」になるのでしょうか?
    総額10万円は超えています。

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    作業小屋をご自身で建てられた場合、用途や耐用年数によりますが、事業用であり、かつ10万円を超えるのであれば、「建物」になると考えます。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      「建物」という事ですが、「建設仮勘定」を使用し、完成後に「建物」に振り返れば良いのでしょうか?

      投稿日:2025/05/31

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    有形固定資産の建物として資産計上していただければと思います。
    また、
    30万円未満は少額減価償却資産
    10万円以上~20万円未満は一括償却資産
    となります。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    質問主様が青色の個人事業主であれば、30万未満は一括経費とできます。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    長期にわたって使用されるものであれば固定資産とすることになります。
    作業小屋が非常に簡易的なものであれば「消耗品費」「修繕費」でもよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee