自作で作業小屋を建てました
木工作品を作成し商売をしています。
その木工品を作成する作業小屋を自分で建てました。その際に購入した、木材等の材料費が毎日発生しました。
これらの勘定科目について伺いたいです。
「建物」になるのでしょうか?
「消耗品費」になるのでしょうか?
総額10万円は超えています。
作業小屋をご自身で建てられた場合、用途や耐用年数によりますが、事業用であり、かつ10万円を超えるのであれば、「建物」になると考えます。
- 回答日:2025/05/31
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ありがとうございます。
「建物」という事ですが、「建設仮勘定」を使用し、完成後に「建物」に振り返れば良いのでしょうか?投稿日:2025/05/31
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
有形固定資産の建物として資産計上していただければと思います。
また、
30万円未満は少額減価償却資産
10万円以上~20万円未満は一括償却資産
となります。
- 回答日:2025/05/31
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長期にわたって使用されるものであれば固定資産とすることになります。
作業小屋が非常に簡易的なものであれば「消耗品費」「修繕費」でもよろしいかと思います。
- 回答日:2025/05/31
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