代物弁済について
会社を経営しています。役員・社員は私1人です。
会社への借入金が増え来たので処理したいので代物弁済をしたので方法をおしえてください
例えば 私から会社に200万円貸付代わりに会社から200万円の中古者を
代物弁済は可能ですか。
可能であれば、仕訳等教えてください。 その際譲渡税・取得税とかの発生はありますか。
宜しくお願いいます。
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
会社への貸付金を中古車で代物弁済する方法
ご質問の通り、個人から会社への貸付金200万円を、会社所有の中古車(時価200万円)で代物弁済することは可能です。
1. 代物弁済の流れ
* 契約書作成: 会社と個人の間で、貸付金200万円の代わりに中古車を渡すという代物弁済契約書を作成します。
* 名義変更: 中古車の所有権を会社から個人へ変更する陸運局での手続きが必要です。
2. 仕訳
会社側
* 貸付金と同額の時価で渡す場合:
* (借方) 役員からの借入金 2,000,000円 / (貸方) 車両運搬具 2,000,000円
* 車両の帳簿価格と時価が異なる場合:
* 車両の帳簿価格が時価より低い場合 (例: 簿価150万円、時価200万円) → 車両売却益が発生 (会社に利益)。
* 車両の帳簿価格が時価より高い場合 (例: 簿価250万円、時価200万円) → 車両売却損が発生 (会社に損失)。
個人側 (帳簿をつける場合)
* (借方) 車両運搬具 2,000,000円 / (貸方) 会社への貸付金 2,000,000円
3. 発生する税金
* 法人税 (会社): 車両売却益が出た場合、その利益に法人税がかかります。
* 所得税 (個人): 通常はかかりません。しかし、もし中古車の「客観的な時価」が貸付金200万円より著しく高い場合、その差額が個人への**所得(給与所得または一時所得)**とみなされ、課税される可能性があります。中古車の適正な時価評価が重要です。
* 消費税 (会社): 会社が消費税の課税事業者であれば、中古車の譲渡に対して消費税が課税されます(課税売上)。
* 環境性能割 (個人): 中古車を取得した個人が、登録時に環境性能割(旧自動車取得税)を納める必要があります。
4. 最重要事項
* 時価の適正な評価: 中古車の価格が客観的に見て適正な時価であることを示す資料(査定書など)を必ず準備してください。
- 回答日:2025/06/01
- この回答が役にたった:2
有難うございました。
投稿日:2025/06/02
はい、代物弁済は可能です。たとえば、あなた(個人)が会社に貸付していた200万円の返済として、会社が保有する200万円相当の中古車を譲渡することは、法律上有効です。仕訳例は以下の通りです。
【会社側仕訳】
借入金 2,000,000/車両運搬具 2,000,000
【個人側仕訳(任意)】
車両運搬具 2,000,000/貸付金 2,000,000
なお、会社は車両を譲渡するため帳簿価額との差額に利益が発生する可能性があります。また、個人が受け取る際は「自動車取得税」はありませんが、「名義変更」時に自動車税の月割や手数料等が発生する可能性があります。
- 回答日:2025/06/01
- この回答が役にたった:0