従業員に支払うガソリン代について
従業員が業務に使用車を使用した時にガソリン代として1km×20円を支給しています。
この場合にはインボイスがないため課税仕入れとすることはできないのでしょうか。
もしくは、QAに記載されている「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」に該当し課税仕入れしてもよいのでしょうか。
従業員に対し、業務使用の私有車の走行距離に応じて1kmあたり20円を支給する場合、その支給は「通常必要と認められる出張旅費等」に該当すると考えられます。このため、インボイス(適格請求書)がなくても課税仕入れとして仕入税額控除が認められます。ただし、業務使用の実態が確認できること(走行距離や行先の記録等)が前提です。私用と判別できない場合は否認される可能性があるため、実態の記録保存が重要です。
- 回答日:2025/06/04
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自家用車を業務で使用した際のガソリン代(1kmあたり20円)の支給は、上記「通常必要と認められる出張旅費等」に準ずるものとして、インボイスがなくても課税仕入れとして仕入税額控除の対象にできると考えられます。
- 回答日:2025/06/02
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■ 従業員へのガソリン代支給について
・従業員に支給するガソリン代は、インボイスがないため課税仕入れとして扱うことはできません。
・この支給は「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」に該当しません。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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