1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 従業員に支払うガソリン代について

従業員に支払うガソリン代について

    従業員が業務に使用車を使用した時にガソリン代として1km×20円を支給しています。
    この場合にはインボイスがないため課税仕入れとすることはできないのでしょうか。
    もしくは、QAに記載されている「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」に該当し課税仕入れしてもよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    従業員に対し、業務使用の私有車の走行距離に応じて1kmあたり20円を支給する場合、その支給は「通常必要と認められる出張旅費等」に該当すると考えられます。このため、インボイス(適格請求書)がなくても課税仕入れとして仕入税額控除が認められます。ただし、業務使用の実態が確認できること(走行距離や行先の記録等)が前提です。私用と判別できない場合は否認される可能性があるため、実態の記録保存が重要です。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    自家用車を業務で使用した際のガソリン代(1kmあたり20円)の支給は、上記「通常必要と認められる出張旅費等」に準ずるものとして、インボイスがなくても課税仕入れとして仕入税額控除の対象にできると考えられます。

    • 回答日:2025/06/02
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee