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外注費について

    スポーツの大会を開催しています。
    審判や運営の方への人件費(交通費含む)の勘定科目と税区分はどのようになりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    スポーツ大会の審判・運営スタッフへの人件費は、雇用契約なら「給与賃金」(不課税)、業務委託なら「外注費」(課税仕入れ)で処理します。交通費も同様に区分し、給与の場合は非課税限度額に注意。外注費はインボイスが必要となる場合があります。

    • 回答日:2025/06/02
    • この回答が役にたった:0

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