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外注費について

    スポーツの大会を開催しています。
    審判や運営の方への人件費(交通費含む)の勘定科目と税区分はどのようになりますか?

    お支払いになる費用が「給与」になるか「外注費」になるかによって、勘定科目と税区分が変わってきます。

    1. 雇用契約を結んでいる場合:「給与賃金」(不課税)
    スタッフの方と雇用契約(アルバイトやパートとして雇う形)を結んでいる場合は、お支払いする人件費は「給与賃金」として処理します。この場合、消費税は不課税となり、源泉徴収の対象となります。交通費は税法で定められた範囲内であれば所得税は非課税として扱われますが、消費税は課税仕入となります。

    2. 業務委託契約を結んでいる場合:「外注費」(課税仕入)
    スタッフの方と業務委託契約(業務を外部に委託する形)を結んでいる場合は、お支払いする人件費は「外注費」として処理します。この場合、消費税は課税仕入となります。交通費も業務委託費の一部として同様に扱われます。また、インボイス制度の導入により、課税仕入となるものについては、仕入税額控除の対象となりますので、適格請求書発行事業者からの請求書(インボイス)が必要となりますのでご注意ください。

    • 回答日:2025/07/16
    • この回答が役にたった:0

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    スポーツ大会の審判・運営スタッフへの人件費は、雇用契約なら「給与賃金」(不課税)、業務委託なら「外注費」(課税仕入れ)で処理します。交通費も同様に区分し、給与の場合は非課税限度額に注意。外注費はインボイスが必要となる場合があります。

    • 回答日:2025/06/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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