投資信託の分配金の処理
投資信託の分配金の勘定科目処理は
①+分配金➡受取配当金
②所得税 ➡勘定科目:▲事業税・地方税その他<これしか勘定科目がない)
でよいのでしょうか?・・・②の所得税は前払いの事業税と考える
②の税は最終の法人税申告時にプラス計算され、二重課税では「ないでしょうか?
その場合
①+分配金➡受取配当金
②所得税 ➡勘定科目:租税公課
として、決算時に別計算し、租税公課を還付処理すりことは
できないのでしょうか?
租税課税は譲民税、事業税、所得税等以外のものと説明され
受取配当金の所得税は、事業税・地方税その他が正しいといわれる方
もいます。
どちらが正しいのでしょうか?
また、事業税・地方税その他が正しいとすれば配当金に関わる配送金は
どう計算して別に集計して(租税公課ならそのまま集計されている)
還付計算したらよいのでしょうか?
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
1. 投資信託の分配金本体の勘定科目
**「受取配当金」**で大丈夫です。ただし、「特別分配金(元本払戻金)」の場合は、収益ではなく元本の払い戻しなので、投資信託の帳簿価額(有価証券など)を減額する処理をします。分配金の内訳を確認しましょう。
2. 源泉徴収された所得税の勘定科目
通常は**「法人税、住民税及び事業税」または「法人税等」**を使います。この所得税は、法人税の前払いのようなものです。ご質問の「事業税・地方税その他」が、他の税金を集計している科目であれば、適切な科目を別途用意するのが良いでしょう。
3. 所得税の二重課税と還付処理
投資信託の分配金にかかる源泉所得税は、受け取る側(法人)でまた法人税がかかるため、このままでは二重課税になります。これを避けるために、法人税の確定申告時に、源泉徴収された所得税額を法人税額から差し引いて(控除して)精算します。
もし、源泉徴収された所得税額が、最終的に納めるべき法人税額よりも多ければ、税金が還付されます。 会計ソフトを使っていれば、適切に処理していれば自動的に計算されるはずです。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:1