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逸失利益のしかたしかた、ご教示願います。

    登録制派遣で働いています。エンドユーザー事由によりキャンセルになり、キャンセル料が逸失利益として事務所から振り込まれます。課税対象外なのだそうですが、私自身が記帳する場合は売上ではなく、どういう勘定科目、項目で記録したらいいのですか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    雑収入でよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:2

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    逸失利益として受け取ったキャンセル料は、所得税法上「非課税」扱いになるわけではなく、実務的には本来得られるはずだった報酬の代替とみなされるため「課税対象」となります。よって、記帳上は「雑収入」や「事業収入」として計上するのが一般的です。派遣契約に基づく通常の報酬の代わりであるため、「売上(事業収入)」として処理して問題ありません。ただし、帳簿上で備考欄に「キャンセル料・逸失利益分」などと記載しておくと、取引内容が明確になります。

    • 回答日:2025/06/05
    • この回答が役にたった:1

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    雑収入で問題ございません。

    • 回答日:2025/06/05
    • この回答が役にたった:0

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