労働保険料が還付になる場合の、従業員の雇用保険料(預かり分)について
お世話になります。
本年度の労働保険料を計算したところ、還付になるため労働保険料の納付は発生しませんでした。
この場合、従業員の給与から預かってきた雇用保険料は返金すればよいのでしょうか?
返金になる場合、弊社では雇用保険料を「預り金」として処理しているため、仕訳例を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
労働保険料が還付になった場合でも、従業員から預かった雇用保険料を返還する必要はありません。
雇用保険料は、会社が従業員に代わって国へ納めるものであり、労働保険料全体の還付とは直接関係がないためです。
したがって、特別な仕訳は発生しません。
- 回答日:2025/06/05
- この回答が役にたった:4
早速のご回答をありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、従業員から預かった雇用保険料を返還しない場合、預り金の残高がずっと残るかと思います。
この預り金はどのように処理をすればよいでしょうか?投稿日:2025/06/05
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る雇用保険料は会社が従業員に代わって国へ納めるもので、今回の還付は貴社が納めすぎた労働保険料に対して行われます。従業員から預かった雇用保険料とは直接関係がないためです。
したがって、特別な仕訳は発生せず、預り金の残高が残ることもありませんのでご安心ください。
雇用保険料の会計処理の流れ
給与支給時: 従業員の給与から雇用保険料を控除し、「預り金」として処理します。
労働保険料納付時: 会社は労働保険料(雇用保険料と労災保険料)を国に納めます。この際、「預り金」としていた雇用保険料も会社が国へ支払うため、預り金は消し込まれます。
今回の還付は、貴社が納めた概算保険料が多すぎたために発生したものです。従業員から預かった雇用保険料はすでに国へ納められているため、貴社の預り金残高に影響はありません。
- 回答日:2025/06/05
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る労働保険料が還付となり、雇用保険料の事業主負担・労働者負担ともに不要と確定した場合、従業員から預かっていた雇用保険料も返金が必要です。返金の方法は、給与へ上乗せ支給または現金での返金が考えられます。仕訳例として、預り金処理をしていた場合は、返金時に以下のように記帳します。例:預り金10,000円を返金する場合【借方:預り金10,000/貸方:現金10,000 または 普通預金10,000】。給与に上乗せする場合は、給与明細への明記とともに、返金額を非課税扱いで処理してください。なお、年度更新による精算の結果に基づく還付であること、帳簿上の整合性を保つことも重要です。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:1
■労働保険料の還付について
雇用保険料の返金については、従業員に対して返金する必要があります。
仕訳としては、以下のようになります。
・預り金(貸方)を減少させ、現金または預金(借方)を増加させる仕訳を行います。
✓借方:預り金
✓貸方:現金または預金
このように処理してください。
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必要に応じて、従業員に返金した旨を伝えることも大切です。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る特段の仕訳は不要です。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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