労働保険料が還付になる場合の、従業員の雇用保険料(預かり分)について
お世話になります。
本年度の労働保険料を計算したところ、還付になるため労働保険料の納付は発生しませんでした。
この場合、従業員の給与から預かってきた雇用保険料は返金すればよいのでしょうか?
返金になる場合、弊社では雇用保険料を「預り金」として処理しているため、仕訳例を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
お世話になります。
労働保険料が還付になった場合でも、従業員から預かった雇用保険料を返還する必要はありません。
雇用保険料は、会社が従業員に代わって国へ納めるものであり、労働保険料全体の還付とは直接関係がないためです。
したがって、特別な仕訳は発生しません。
- 回答日:2025/06/05
- この回答が役にたった:3
早速のご回答をありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、従業員から預かった雇用保険料を返還しない場合、預り金の残高がずっと残るかと思います。
この預り金はどのように処理をすればよいでしょうか?投稿日:2025/06/05
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雇用保険料は会社が従業員に代わって国へ納めるもので、今回の還付は貴社が納めすぎた労働保険料に対して行われます。従業員から預かった雇用保険料とは直接関係がないためです。
したがって、特別な仕訳は発生せず、預り金の残高が残ることもありませんのでご安心ください。
雇用保険料の会計処理の流れ
給与支給時: 従業員の給与から雇用保険料を控除し、「預り金」として処理します。
労働保険料納付時: 会社は労働保険料(雇用保険料と労災保険料)を国に納めます。この際、「預り金」としていた雇用保険料も会社が国へ支払うため、預り金は消し込まれます。
今回の還付は、貴社が納めた概算保険料が多すぎたために発生したものです。従業員から預かった雇用保険料はすでに国へ納められているため、貴社の預り金残高に影響はありません。
- 回答日:2025/06/05
- この回答が役にたった:1
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特段の仕訳は不要です。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0