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SNSを利用した集客法のセミナーについて

    結婚相談所を新規で立ち上げました。
    集客がうまくいかないので、SNSを利用したセミナーに参加したとき思っています。

    回数は、6か月コースと12か月コースがあります。
    料金は無料説明会参加後に、教える形のようです。

    参加費は経費で処理できるのでしょうか?

    御回答よろしくお願いいたします。

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

    こんにちは! 税理士法人コンダクトです

    ■ポイント
     経費を判断する際のポイントは以下の2点です
     ①仕事をするために必要な支出か
     ②売上に繋がる支出か

    ■ご質問のケースに当てはめると
     結婚相談所のマーケット活動を推進するためのセミナーと理解しています。
     集客ができなければ仕事を続けることができませんし、また、集客の増加は売上に直結するので、経費になると考えています。
     そのため、セミナーの参加費は研修費などの費用科目で経費として処理していいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:2

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    結婚相談所のSNS集客セミナー参加費は、事業に必要な経費として計上できます。
    領収書を保管し、集客目的であることを明確にしておきましょう。勘定科目は主に研修費です。

    • 回答日:2025/06/05
    • この回答が役にたった:2

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    結婚相談所への集客方法習得ための研修費として、
    事業のための経費となるものと考えます。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:0

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