電気通信利用役務提供の会計処理
電気通信利用役務提供は事業者向と消費者向がありますが、例えば海外の事業者から1000円(税抜価額)のサービスを受けた場合、仕訳はどうなりますか?
税込経理を採用しています。
宜しくお願いいたします。
合っています。
事業者向け: リバースチャージ方式(消費税は国内事業者が申告・納税)、帳簿上は「課税対象外」。
消費者向け: 通常の課税仕入れ(消費税込みの金額で計上)、海外事業者が日本の消費税を納税済み。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます。
よく分かりました。投稿日:2025/06/06
回答した税理士
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- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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海外の事業者から電気通信利用役務提供を受けた場合(事業者向け、税抜1,000円)、税込経理を採用しているなら、仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費など | 1,000円 | 買掛金/未払金 | 1,000円 |
これは、リバースチャージ方式の対象となる取引です。この場合、消費税は含まず、税抜価額で費用を計上します。消費税は、日本の事業者が確定申告時にまとめて納税することになります。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:3
通信費などの消費税区分は課税対象外にして、申告書の中で納税額計算に織り込むことになりますでしょうか
消費税向の場合は、海外に消費税を支払うと思うので次の処理になりますか
借方 通信費1100(課税仕入)
貸方 買掛金等1100投稿日:2025/06/06
回答した税理士
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