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協賛金収入

    営業活動に関する協賛金という名目で業務提携先から協賛金の入金がありました。
    複数年にわたる業務提携の契約と同時に協賛金の支払いについて記載があり、解約の場合は返還もあります。
    この場合、前受金とし、該当の年度分のみ収益化すれば良いでしょうか。
    会計処理ですが、売上に含めて良いものでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    協賛金であっても実質的に業務提携契約に基づく対価性のある収入であり、返還条項もあることから、前受金として処理し、契約期間にわたり按分して収益認識するのが適切です。したがって、該当年度分のみを収益計上し、残額は前受金として負債に計上します。

    • 回答日:2025/06/09
    • この回答が役にたった:1

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