協賛金収入
営業活動に関する協賛金という名目で業務提携先から協賛金の入金がありました。
複数年にわたる業務提携の契約と同時に協賛金の支払いについて記載があり、解約の場合は返還もあります。
この場合、前受金とし、該当の年度分のみ収益化すれば良いでしょうか。
会計処理ですが、売上に含めて良いものでしょうか。
協賛金であっても実質的に業務提携契約に基づく対価性のある収入であり、返還条項もあることから、前受金として処理し、契約期間にわたり按分して収益認識するのが適切です。したがって、該当年度分のみを収益計上し、残額は前受金として負債に計上します。
- 回答日:2025/06/09
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■協賛金の会計処理について
・協賛金は前受金として処理します。
・該当年度分のみ収益化します。
・複数年にわたる契約の場合、収益の認識は各年度に分けて行います。
・売上には含めません。
・返還義務がある場合、その条件も考慮します。
- 回答日:2025/08/12
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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