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freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりません。

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 荷造運賃のクリックポストの税区分は「課税仕入(10%)」となります。

■理由
 課税仕入は以下のような取引を行った際に消費税がかかるものに使います
 ①資産を購入する
 ②資産をレンタルする
 ③サービスの提供を受ける

 クリックポストも郵便局が提供する「荷物を送るサービス」なので、税区分は、課税仕入(10%)に該当します。

  • 回答日:2025/06/12
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クリックポストへの支出ということであれば課税仕入10%に該当するかと思います

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:0

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