施設利用料と売上について
公民館を利用してワークショップを開催しました。その際の施設利用料はどの勘定項目で登録すればよいでしょうか?
またワークショップの売上を登録する際、課税に関する項目がありましたが、課税売上10%とすればよいのでしょうか?
>公民館を利用してワークショップを開催しました。その際の施設利用料はどの勘定項目で登録すればよいでしょうか?
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こちらは『支払手数料』『賃借料』『雑費』などで登録されるケースが多いです。
いずれの科目でも『事業に関連する費用』でしたら、必要経費として登録大丈夫なので『同様の支払いがあるときに同じ科目で登録できるように管理しやすい科目』で登録されることをおすすめします。
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>またワークショップの売上を登録する際、課税に関する項目がありましたが、課税売上10%とすればよいのでしょうか?
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そうですね。こちらは『課税売上10%』で大丈夫です。
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上記内容で、いかがでしょうか?
不明点などはございませんか?
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:2
丁寧なご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/06/17
公民館の施設利用料については、「支払手数料」としてご登録いただければ問題ございません。
また、ワークショップの売上については、通常のサービス提供に該当しますので、「課税売上10%」としてご登録いただければ問題ございません。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:2
ありがとうございました!
投稿日:2025/06/17
こんにちは、税理士の川島です。
>公民館を利用してワークショップを開催しました。その際の施設利用料はどの勘定項目で登録すればよいでしょうか?
→支払手数料又は雑費(頻繁に使われないのであれば)になるかと思います。
>またワークショップの売上を登録する際、課税に関する項目がありましたが、課税売上10%とすればよいのでしょうか?
→はい、10%で登録されて下さい。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました!
投稿日:2025/06/17
■ 公民館の施設利用料の勘定項目について
施設利用料は「会場費」または「地代家賃」として登録することが一般的です。
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■ ワークショップの売上の課税について
ワークショップの売上は、課税売上10%として登録するのが一般的です。
- 回答日:2025/08/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>丁寧なご回答ありがとうございました!
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ご確認のメッセージ、ありがとうございます。
また何かございましたらメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/17
- この回答が役にたった:0