前期損益修正益の消費税区分
前期の決算で、売上の計上漏れなどがあったので法人税と消費税の修正申告をしています。
当期の帳簿には売掛金と前期損益修正益を計上しますが、消費税区分は課税対象外でよいでしょうか?
課税売上の区分にすると、当期申告でも消費税納税が発生してしまうと思ったためです。
宜しくお願いいたします。
ご質問者様の場合、前期分について修正申告をされているとのことですので、前期損益修正益の消費税区分は「課税対象外」となります。
ご参考までに、前期分の修正申告をされていない場合についても以下ご説明させて頂きます。
修正申告をされていない場合には、前期分の売上について、課税売上高として認識されておらず、前期分の売上高に対する納税をされていないので、その場合には前期損益修正益の消費税区分は「課税売上高」になります。
- 回答日:2025/06/16
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るご質問の件につきまして、前期損益修正益は、消費税の課税対象外となります。したがって、当期の帳簿に計上される売掛金および前期損益修正益についても、消費税区分は「課税対象外」で問題ございません。
- 回答日:2025/06/16
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■法人税と消費税の修正申告における消費税区分について
・前期損益修正益に関しては、消費税法上、課税対象外として取り扱います。
✓修正申告により計上される売上は、前期の誤りを訂正するものであり、当期の課税売上には含まれません。
したがって、当期の帳簿における課税売上の区分には含めず、課税対象外として処理することが適切です。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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