廃業時に個人事業主の業務用の車を非業務用に転用する場合
廃業予定なのですが、3年6ヶ月前に事業用として20万円で購入した中古車を非事業用として転用するにはどのような仕分けをすればいいでしょうか?
購入時に少額減価償却資産の特例を使って計上しています。
売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者になります。
廃業に伴う、事業用中古車の非事業用転用ですね。少額減価償却資産の特例で計上済みとのこと、了解しました。
非事業用転用時の仕訳
車両をプライベートに転用する際は、その時点での車両の時価で売却したとみなし、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 事業主貸 | 車両運搬具 |
| | 仮受消費税等 |
* 事業主貸: 転用時点での車両の時価(税抜)。
* 車両運搬具: 会計上の帳簿価額は0円ですが、税務上の処理でこの勘定を使います。
* 仮受消費税等: 時価(税抜)に消費税率をかけた金額。インボイス事業者なので、この消費税の計上が必要です。
時価の決め方と注意点
* 時価の算定: 中古車販売店の査定額や中古車情報サイトの類似車両価格を参考に、合理的に決めてください。
- 回答日:2025/06/17
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回答した税理士
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