電子帳簿保存法の請求書の代わりになるものはありますか。
個人事業主をしています。
商品をクリックポストで発送しています。
クリックポストでは請求書はなく、1件ずつの利用控えがあるのと、支払先のクレジットカードの利用明細があります。
電子帳簿保存法で、請求書を保存する必要があるかと思いますが、
クリックポストの場合はどれを保存すればよいのでしょうか。
月数百件の発送があるので、1件ずつの利用控えを保存していくのは現実的ではないのですが、いい対応方法があればご教授ください。
①クリックポストの利用控え(ラベル印字画面や利用履歴のCSV等)、②クレジットカードの利用明細、③発送件数と金額がわかる帳簿や集計表を組み合わせて保存することで対応できます。1件ずつの保存が困難な場合は、郵便局のマイページからCSV出力し、まとめて保存+内容説明書(例:発送内容一覧)を作成しておくとよいと思います。
- 回答日:2025/06/21
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■ 電子帳簿保存法におけるクリックポストの保存方法について
クリックポストを利用した際の保存義務についてですが、電子帳簿保存法によると、取引に関する証憑を適切に保存する必要があります。クリックポストの場合、以下のものを保存すると良いでしょう。
- クレジットカードの利用明細書を保存してください。これには取引の概要が記載されています。
- 月ごとの取引をまとめた記録を作成し、保存することも可能です。この際、個別の利用控えを全て保存する必要はありませんが、必要に応じていつでも確認できるようにしておくと良いでしょう。
✓ 仕訳例としては、「通信費」として計上し、クレジットカードの支払先を「未払金」として記録します。
以上の方法で、効率的に保存義務を果たすことができるでしょう。
- 回答日:2025/08/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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