電子帳簿保存法について
個人事業主をしています。
普段はネットショップを運営していますが、委託販売を依頼することもあります。
委託先から売上を振り込んでいただく際に、特に「支払報告書」や「請求書」を送ることはなく、メールで「今回の売上は〇万円でした」という内容の報告があるだけです。
この場合、電子帳簿保存法としては何を保存するべきでしょうか。
委託先が必要としていなくても、請求書を発行するべきでしょうか。
よろしくお願いします。
■結論
委託先が請求書を必要としていない場合には、無理に発行する必要はありません。現在のメール報告と入金記録で取引事実は説明できると思います。
■保存すべき主な資料
①委託先からの売上報告メール
②金融機関の入金明細
③委託販売契約書
■理由
証明が必要な主な内容は以下に掲げるものです
●取引相手(委託先)の名前
●取引(委託販売)の日付・期間
●取引の内容(委託販売である旨)
●取引(売上)の金額
これらの内容を、取引相手や第三者が発行する書類など、または、取引相手の確認を受けている自社発行の書類などで確認できる必要があります。
今回のケースでは、
①メールは委託先が
②入金明細は金融機関(第三者)が、
③委託販売契約書は双方で
作成しており、これらの書類で取引内容の確認もできるため、問題ないと考えます。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:3
ご返答ありがとうございます。
保存すべき資料として、
①委託先からの売上報告メールはメールのスクリーンショットを保存、
②の金融機関の入金明細は通帳の該当ページをスキャンして保存をする形でいいのでしょうか。
③委託販売契約書は作成されないことが多く、メールで依頼や引き受けのやり取りをすることが多いのですが、そのやり取りもスクリーンショット+保存をした方がいいでしょうか。わからないことが多く質問ばかりですみません。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/06/25
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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