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協賛金を出金する場合について気を付ける点

    地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
    果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。

    その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。
    ←金額的に軽微であり、なんらの税務・会計処理は不要と考えます。

    • 回答日:2025/06/23
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    地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
    果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。
    ←広告宣伝費や諸会費ではなく、(一般)寄附金でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/23
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    回答した税理士

    寄付金になると考えられます。


    果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。

    飲料を他者に売るなどするのであれば、寄付金ではないという対応も可能だと思いますが。そういったことがなければ、寄付金での処理になると思います。

    • 回答日:2025/06/23
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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