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協賛金を出金する場合について気を付ける点

地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。

■結論
勘定科目:寄附金
消費税 :不課税取引

■理由
①勘定科目について
 地域貢献を目的とした支出であり、広告宣伝効果を期待していないということであれば、「寄附金」が適切な勘定科目です。

※「諸会費」は継続的な会員資格に基づいて費用を負担する際に使用されるものであり、今回のケースには該当しません。

②消費税の取扱いについて
 今回贈られてくる飲料は、ふるさと納税の返礼品と同様に、協賛のお礼として贈られる品物かと思います。
 そのように、協賛金額と飲料の価値が対応しておらず、お金と商品の交換場合には、対価性はなく、消費税は不課税で処理します。

  • 回答日:2025/06/27
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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。
←金額的に軽微であり、なんらの税務・会計処理は不要と考えます。

  • 回答日:2025/06/23
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。
←広告宣伝費や諸会費ではなく、(一般)寄附金でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/23
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回答した税理士

寄付金になると考えられます。


果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。

飲料を他者に売るなどするのであれば、寄付金ではないという対応も可能だと思いますが。そういったことがなければ、寄付金での処理になると思います。

  • 回答日:2025/06/23
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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