協賛金を出金する場合について気を付ける点
地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。
その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。
←金額的に軽微であり、なんらの税務・会計処理は不要と考えます。
- 回答日:2025/06/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る地域貢献を目的とした協賛金を出金する場合勘定科目は「寄付金」または「諸会費」でしょうか。(遠方であること、弊社は資産管理会社のため広告宣伝を目的としていません。)
果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。
←広告宣伝費や諸会費ではなく、(一般)寄附金でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/23
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る寄付金になると考えられます。
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果物の苗木のオーナーになることで地域活性化を目指す事業への協賛となります。その果物から作られた飲料が1年に1回贈られる予定です。それを対価とみなして課税対象の寄付になりますか。
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飲料を他者に売るなどするのであれば、寄付金ではないという対応も可能だと思いますが。そういったことがなければ、寄付金での処理になると思います。
- 回答日:2025/06/23
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