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個人住民税の特別徴収について

    令和7年法人設立の合同会社です。令和7年度の市民税・県民税について本日全期払いしました。freeeへの登録有無について、質問したところ以下の回答がありました。

    はい、令和7年度の市民税・県民税を普通徴収で個人の口座から支払った場合、freee会計に登録する必要があります。以下に登録方法をご案内いたします。

    # 市民税・県民税の支払い登録の操作手順

    1. freee会計の「取引入力」メニューから「取引の新規作成」を選択
    2. 「収支」タブで以下の項目を入力:
    - 収支区分: 支出
    - 日付: 実際に支払った日付
    - 金額: 支払った金額
    - 支払口座: 個人の口座(事業主貸)
    - 勘定科目: 事業主貸
    3. 「保存」ボタンをクリック

    この登録により、個人の口座から支払った市民税・県民税が事業主の貸付金として適切に記帳されます。

    このあと、法人口座から個人口座へ資金の振り替えが必要かの質問をしたところ以下の回答がありました。

    「はい、その通りです。個人の口座から市民税・県民税を支払った場合、法人口座から個人への資金の振り替えは必要ありません。」
    ただし、以下の点に注意が必要です:

    1. **事業主貸の処理**:
    支払いを「事業主貸」として記帳することで、これは事業主(個人)が会社に対して貸付を行ったことになります。将来的に、この金額は会社から事業主に返済される必要があります。

    2. **税務上の取り扱い**:
    個人事業主の場合、市民税・県民税は事業所得から控除可能な経費として取り扱われます。法人の場合は、役員個人の所得税・住民税は給与所得に対するものとなり、法人の経費にはなりません。

    3. **確定申告での処理**:
    確定申告の際には、この支払いを適切に反映させる必要があります。freee会計で正しく記帳されていれば、確定申告書の作成時に自動的に反映されます。

    4. **経理の一貫性**:
    今後も同様の処理を継続して行うことが重要です。経理処理の一貫性を保つことで、税務調査等の際にも問題が生じにくくなります。

    私が知りたいのは今回の市民税・県民税について返済が要るのか要らないのか。いるのならどのように記帳が必要か教えてください。

    今回の市民税・県民税について返済は必要ですが、会社から個人への返済は必要ありません。

    freeeの回答にある「事業主貸の処理」の部分で少し混乱があるようですが、今回のケースでは「事業主貸」として記帳することで、個人が会社に立て替えて支払ったという状態になります。そして、その後に法人口座から個人口座へ振り替えが必要かどうかの質問に対して「必要ありません」と回答されているのは、まさにこの「事業主貸」という勘定科目を使って個人の支出を会社の帳簿に反映させているためです。

    つまり、会社としてはすでに「事業主貸」として記帳することで、この個人住民税の支払いは「個人のお金で支払った、会社の経費ではないもの」として処理されています。そのため、改めて会社から個人に返済する必要はない、というのが今回のfreeeの回答の意図だと考えられます。

    今後の記帳について
    freeeの案内の通り、以下の方法で記帳してください。

    市民税・県民税の支払い登録の操作手順

    freee会計の「取引入力」メニューから「取引の新規作成」を選択

    「収支」タブで以下の項目を入力:

    収支区分: 支出

    日付: 実際に支払った日付

    金額: 支払った金額

    支払口座: 個人の口座(事業主貸)

    勘定科目: 事業主貸

    「保存」ボタンをクリック

    この記帳によって、個人の口座から支払った市民税・県民税が、法人の会計上は「事業主貸」として適切に処理され、法人の経費にはならないことが明確になります。

    補足:なぜ「事業主貸」なのか?
    合同会社のような法人の場合、役員個人の所得税や住民税は、その役員個人の給与所得に対して課税されるものであり、法人の経費にはなりません。

    今回、令和7年度の市民税・県民税を個人の口座から支払ったとのことですが、これは法人とは別の、あなた個人の税金です。freeeが「事業主貸」として記帳するよう案内しているのは、会社のお金ではなく、社長個人のお金で支払ったことを明確にするためです。

    今後も、役員個人の税金(所得税、住民税など)や個人的な支出を会社の口座から支払う場合は、同様に「事業主貸」として処理することで、法人と個人の会計を明確に区別し、税務上のトラブルを防ぐことができます。

    • 回答日:2025/06/25
    • この回答が役にたった:2

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    回答者についてくわしく知る

    合同会社でfreeeをご登録していて、個人の市民税・県民税について普通徴収となっており、個人の口座から支払ったという前提で回答させていただきます。
    ・今回の市民税・県民税について返済が要るのか要らないのか
    →返済は不要です。
    個人の市民税・県民税については個人に対して課税されるものであり、法人の経費になりませんのでfreeeのご登録も不要と考えます。

    • 回答日:2025/06/26
    • この回答が役にたった:0

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