資産の貸付について
グループ会社への資産の貸付について、
車を購入し、グループ会社へ貸付け、賃貸料をもらう場合、本業でない場合はリース会計にあたらないでしょうか。
固定資産の購入
受取賃貸料
で処理可能でしょうか。
はい、車を購入し、グループ会社へ貸付けて賃貸料を受け取る場合でも、リース会計に該当しない可能性があります。
この場合、以下のように処理することが可能です。
・車の購入費用を「固定資産」として計上します。
・受け取った賃貸料を「受取賃貸料」として収益計上します。
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る契約形態や取引実態により、
リース取引、レンタル取引などに該当するものと考えます。
また、金額的重要性などにより、会計処理も異なることもあります。
- 回答日:2025/06/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る本業でない場合でも、「リース会計基準」には基本的に該当しません。
通常の貸付であれば、「固定資産の購入」+「受取賃貸料」で処理可能です。
ただし、実態が「リースに類する契約」であれば税務や会計で留意が必要です。
- 回答日:2025/06/26
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