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資産の貸付について

    グループ会社への資産の貸付について、
    車を購入し、グループ会社へ貸付け、賃貸料をもらう場合、本業でない場合はリース会計にあたらないでしょうか。
    固定資産の購入
    受取賃貸料
    で処理可能でしょうか。

    本業でない場合でも、「リース会計基準」には基本的に該当しません。
    通常の貸付であれば、「固定資産の購入」+「受取賃貸料」で処理可能です。
    ただし、実態が「リースに類する契約」であれば税務や会計で留意が必要です。

    • 回答日:2025/06/26
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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