接骨院での施術が経費にできるかどうか
ヨガのインストラクターです。
肩が動かなくなってしまったのと、捻挫で、接骨院に通っています。
肩は仕事の影響もあるかもしれないですが、原因は仕事とははっきり言えません
捻挫は転んだので仕事とは関係ないです。
日常生活に支障はないですが、仕事に支障があるため通っていますが、健康管理費として経費にできるのでしょうか?
その場合、接骨院であるため、一部が保険適用になっているのですが、
それだとだめとかありますか?
領収書例
①保険分合計4706円
②一部負担金1410円
③保険外17490円
領収書金額 ②+③=18900円
この度は肩の不調と捻挫でお怪我をされたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。一日も早いご回復をお祈りしております。
さて、ご質問いただいている接骨院の治療費ですが、事業経費として計上することは困難と考えられます。
事業経費として認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。これらの要件を、ヨガインストラクターというビジネスモデルや支出金額を踏まえて、客観的かつ合理的に説明できるかが判断基準となります。保険適用の有無は経費判断には影響しません。
①事業の売上に貢献する費用
②事業運営に不可欠な費用
今回のケースでは、以下の理由から経費計上は困難です。
①接骨院への通院は治療目的であり、事業活動そのものではないこと。
②接骨院に通うことが売上増加への直接的な貢献が認められないこと。
③怪我の治療費であり、事業運営に不可欠な支出とは言い難いこと。
なお、「治療しなければ仕事ができない」というご主張も理解できますが、治療行為は本来の仕事(ヨガ指導)以外の行為に該当します。また、仕事に必要な部分とそれ以外の部分を分ける合理的な基準を設けることも現実的ではありません。
これらの理由から、接骨院の治療費は事業外の支出と判断される可能性が高いと考えています。ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2025/06/28
- この回答が役にたった:3
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る接骨院費用を事業の必要経費とすることは、原則として極めて困難です。
第一に、仕事とは無関係な「転倒による捻挫」の治療費は、業務との直接的な関連性がないため経費になりません。
第二に、肩の不調に関する「保険適用の治療費」は、職業を問わない一般的な医療行為とみなされ、個人的な支出(家事費)に該当するため経費にはできません。ただし、この費用は医療費控除の対象となります。
第三に、「保険外の治療費」は、その施術が一般的な健康維持を超え、「ヨガインストラクターの業務遂行に直接的かつ不可欠な特殊施術であった」と客観的な証拠(施術証明書など)をもって証明できる場合に限り、例外的に経費と認められる可能性があります。しかし、そのハードルは非常に高いのが実情です。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:2
こんにちは、税理士の川島です。
・接骨院が経費になるかという質問ですが、事業に直接関係のある経費ではないため経費となりません。
・健康管理で定期的に通われている場合でもなりません。
・保険適用でしたら確定申告時に医療費控除にて申告されて下さい。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:1