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接骨院での施術が経費にできるかどうか

ヨガのインストラクターです。
肩が動かなくなってしまったのと、捻挫で、接骨院に通っています。
肩は仕事の影響もあるかもしれないですが、原因は仕事とははっきり言えません
捻挫は転んだので仕事とは関係ないです。

日常生活に支障はないですが、仕事に支障があるため通っていますが、健康管理費として経費にできるのでしょうか?

その場合、接骨院であるため、一部が保険適用になっているのですが、
それだとだめとかありますか?

領収書例
①保険分合計4706円
②一部負担金1410円
③保険外17490円
領収書金額 ②+③=18900円

接骨院費用を事業の必要経費とすることは、原則として極めて困難です。

第一に、仕事とは無関係な「転倒による捻挫」の治療費は、業務との直接的な関連性がないため経費になりません。

第二に、肩の不調に関する「保険適用の治療費」は、職業を問わない一般的な医療行為とみなされ、個人的な支出(家事費)に該当するため経費にはできません。ただし、この費用は医療費控除の対象となります。

第三に、「保険外の治療費」は、その施術が一般的な健康維持を超え、「ヨガインストラクターの業務遂行に直接的かつ不可欠な特殊施術であった」と客観的な証拠(施術証明書など)をもって証明できる場合に限り、例外的に経費と認められる可能性があります。しかし、そのハードルは非常に高いのが実情です。

  • 回答日:2025/06/27
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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こんにちは、税理士の川島です。
・接骨院が経費になるかという質問ですが、事業に直接関係のある経費ではないため経費となりません。
・健康管理で定期的に通われている場合でもなりません。
・保険適用でしたら確定申告時に医療費控除にて申告されて下さい。

  • 回答日:2025/06/27
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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