従業員から役員になった時の給与について
従業員1名を9月から役員にしようと思っています。
弊社は20日締めの月末払いです。
この場合、8月21日から31日が従業員、9月1日から20日が役員となります。
9月末に給与を支給する時、従業員の日割り分、役員報酬満額を支給してもよいのでしょうか。
■結論
従業員期間の日割り給与と役員報酬の満額支給を同時に行うことは問題ありません。
■理由
①実務上の取り扱い
従業員から役員に昇格する場合、役員就任月は「従業員分は日割り計算」「役員報酬は満額支給」という方法は、多くの企業が採用している一般的なな対応方法です。
②税務上の考え方
役員報酬には「定期同額給与」という要件があり、毎月同じ時期に同じ金額を支給する必要があります。就任月から日割り計算をすると、翌月以降の満額支給と金額が異なってしまうため、就任月から満額支給する方が税務上においても安全です。
③契約形態の違い
従業員は「雇用契約」、役員は「委任契約」という根本的に異なる契約関係にあります。そのため、それぞれ異なる支給方法を採用しても法的にも問題ありません。
■必要な手続き
株主総会などの役員報酬を決める機関において、役員の選任と併せて「役員報酬の支給開始日」と「報酬月額」を明確に決議することが重要です。
- 回答日:2025/06/29
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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