役員の立替えについて
ひとり法人を運営しております。
役員が会社の支払いを立て替えた場合、役員借入金としてfreeeに登録し、法人口座から役員個人口座へ返金することで借入金残高を解消する認識です。
この点について間違いがないか確認させてください。
また、ひとり法人の場合、立替金清算書の作成は必要でしょうか。自身で承認・押印することになるため、形式的なものになるのかと考えておりますが、税務上の証憑として作成・保管が求められるのか知りたいです。
さらに、freeeには「freee経費精算」という機能がありますが、これは従業員がいる場合に利用することを想定した機能という理解でよろしいでしょうか。ひとり法人で承認作業が不要な場合、この機能を使うメリットがあるのか、また freee経費精算を使用することで別途立替金清算書を作成・保管する必要はなくなるのか についても、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
役員が立替えた支出は「役員借入金」としてfreeeに登録し、法人口座から返金すれば残高は解消されます。立替金清算書については、ひとり法人でも税務上の証拠書類として保管が望ましいため、形式的でも作成を推奨します。freee経費精算は従業員の申請・承認フローに適した機能ですが、ひとり法人でも記録の一元管理や証憑の添付が可能であり、立替金清算書の代替資料にもなり得ます。承認作業が不要でも活用価値はあります。
- 回答日:2025/06/30
- この回答が役にたった:1
■役員借入金の処理について
役員が会社の支払いを立て替えた場合、役員借入金としてfreeeに登録し、法人口座から役員個人口座へ返金することで借入金残高を解消する認識で問題ありません。
■立替金清算書の必要性
ひとり法人の場合でも、立替金清算書の作成・保管は税務上の証憑として求められることがあります。
■freee経費精算の利用について
freee経費精算は主に従業員がいる場合に利用する機能ですが、ひとり法人でも利用可能です。ただし、承認作業を省けるメリットがあるかはケースバイケースです。freee経費精算を使用することで別途立替金清算書を作成・保管する必要はないわけではありません。
- 回答日:2025/09/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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