役員の立替えについて
ひとり法人を運営しております。
役員が会社の支払いを立て替えた場合、役員借入金としてfreeeに登録し、法人口座から役員個人口座へ返金することで借入金残高を解消する認識です。
この点について間違いがないか確認させてください。
また、ひとり法人の場合、立替金清算書の作成は必要でしょうか。自身で承認・押印することになるため、形式的なものになるのかと考えておりますが、税務上の証憑として作成・保管が求められるのか知りたいです。
さらに、freeeには「freee経費精算」という機能がありますが、これは従業員がいる場合に利用することを想定した機能という理解でよろしいでしょうか。ひとり法人で承認作業が不要な場合、この機能を使うメリットがあるのか、また freee経費精算を使用することで別途立替金清算書を作成・保管する必要はなくなるのか についても、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。