中古マンション現状復帰リフォームの償却期間
築43年の賃貸用マンションを所有しています。借主が退去したタイミングに、現状復帰を目的としたリフォームを行いました。費用は300万円。この300万円の償却期間は、マンション建物本体の法定償却47年を迎えるまでの残り4年間として良いでしょうか?
賃貸用マンションの現状復帰を目的としたリフォーム費用300万円については、通常、資本的支出とされ、耐用年数に応じて償却します。築43年のマンションの場合、残存耐用年数は法定償却年数から経過年数を引いた4年として償却することが一般的です。坪単価や具体的な修繕内容により異なる場合がありますので、詳細は税務の専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/08/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る現状復帰リフォーム費用の償却期間について
結論から申し上げますと、マンション建物本体の法定償却期間である残り4年間で償却するのは適切ではない可能性が高いです。
その理由は、今回のリフォーム費用が「現状復帰」を目的としている点にあります。税務上、このような費用は「修繕費」と判断されることが一般的だからです。
* 修繕費の場合: 原則として、その事業年度で**全額を費用として計上(即時償却)**できます。この場合、償却期間という概念は当てはまりません。
ただし、金額が300万円と高額であるため、税務調査で「資本的支出」と判断されるリスクもゼロではありません。
* 資本的支出の場合: 資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする目的の支出とみなされ、固定資産として計上し、減価償却によって複数年にわたって費用化します。この場合でも、マンションの残りの法定耐用年数(4年)で償却するのではなく、建物の構造に応じた法定耐用年数全体、またはリフォームの内容によっては個別の設備の法定耐用年数が適用されることになります。
税務上の注意点
今回のリフォームが修繕費か資本的支出かの判断は、リフォームの具体的な内容によって異なります。
- 回答日:2025/06/29
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回答した税理士
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