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家事按分の計上の仕方とタイミングについて

    自宅にて業務委託で副業をしています。
    年間100万円ほどの仕事で青色申告承認申請書も提出済みです。

    家での作業は月15日、約3時間/日程です。
    使用するのは自宅の一室、電気、ネット回線です。
    面積を調べたところ、作業部屋は20%、電気とネットは1日3時間の使用なので単純に24÷3の12.5%で計算したいと思っております。
    予測で計算したところ、家賃、電気、ネット回線合わせて年間17万円ほどが家事按分として計上できそうです。

    家賃光熱費は家族名義のカードで引き落とされており、使用した月と引き落とし月がズレるので、年末に当月掛かった金額を確認し、一気に家事按分の分として経費計上したいのですが、質問です。

    ① 年間100万円ほどの仕事で、青色申告控除65万円を引き、残りの所得とされる分が少なくても、家事按分は計上して問題ないのでしょうか?(過度な節税対策などと思われたりしますか?)

    ②年末にまとめて計上の際の入力は、事業主貸で計算ででた金額分だけを1~12月分合算で計上してもいいのでしょうか?

    上記ご質問について、以下ご回答させていただきます。
    ① 年間100万円ほどの仕事で、青色申告控除65万円を引き、残りの所得とされる分が少なくても、家事按分は計上して問題ないのでしょうか?(過度な節税対策などと思われたりしますか?)

    ⇒売上金額にかかわらず、実際に業務で使用した費用を正しく按分し、合理的な計算に基づいているのであれば、問題ございません。
    ご提示のように、面積比(20%)や時間比(12.5%)に基づいて客観的に算出されているなら、合理的な計算かと思います。

    ②年末にまとめて計上の際の入力は、事業主貸で計算ででた金額分だけを1~12月分合算で計上してもいいのでしょうか?

    ⇒まとめて計上しても問題ありませんが、家事按分をどのようにしたのか、税務調査が入った際には計算根拠を説明できるようにしておく必要があります。

    • 回答日:2025/07/01
    • この回答が役にたった:3

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    回答した税理士

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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    ① 年間100万円ほどの仕事で、青色申告控除65万円を引き、残りの所得とされる分が少なくても、家事按分は計上して問題ないのでしょうか?(過度な節税対策などと思われたりしますか?)
    ←問題ありません。

    ②年末にまとめて計上の際の入力は、事業主貸で計算ででた金額分だけを1~12月分合算で計上してもいいのでしょうか?
    ←合計でも構いませんが、月次毎の集計表はご用意ください。

    • 回答日:2025/07/02
    • この回答が役にたった:1

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