会議費について。
自分が会社の代表社員、妻が非常勤役員、中学生以下の子供が3人いる、核家族の家族構成です。
家庭では中々仕事の話が出来ないので、打ち合わせを兼ねて、子供同伴で妻と外食をする事があります。
子供を預けれる人がいないので、一緒に連れて行き、子供には食事も与えながら会議をしますが、その際の食事代は子供の分もまとめて会議費として計上してもよかったでしょうか?
子供は預けて、妻と2人で会議する事がベストですが、なかなか預ける事が困難な状況なので同伴しております。
総額としては毎回5人で10000円前後になります。
会議費として計上するためには、業務との関連性について説明できるようにしておくことが重要です。質問者様と配偶者様は同じ会社の代表社員、非常勤役員ですが、その前に夫婦です。通常の3食の食事代を無理やり経費にしているのではないかという見られ方をしますので、議事録の作成は必須と考えます。
ご質問のお子様分は会社の業務とは明らかに関係ないので、計上すべきではないと考えます。
- 回答日:2025/07/02
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奥様は役員ですが、非常勤のため業務に関連しているか問われる可能性があります。
打ち合わせ内容を領収書などにメモとして記載しておくと良いかと考えます。
お子様分の食事代は経費には認められません。
- 回答日:2025/07/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る会議費として経費計上する際には、業務の遂行に直接関連があるかが重要です。ご質問のように、代表社員と非常勤役員である配偶者が業務の打ち合わせを目的に外食をする場合、その食事代は会議費として認められる可能性があります。しかし、同伴する中学生以下の子供の食事代は、業務とは直接関係がないため、原則として会議費には該当せず、個人的支出(家事費)と判断される可能性が高いです。仮に全額を会議費として処理すると、税務調査で否認されるリスクがあります。子供同伴がやむを得ない事情であっても、業務関連支出と私的支出を明確に区分することが必要です。よって、実務上は大人2人分を会議費、子供の分は家事費として適切に按分処理することが望まれます。
- 回答日:2025/07/02
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