開業年度のクレジットカードについて
1月11日に開業届を出しましたが、1月1日から11日までにクレジットカードにて経費を使用しています。その場合の記帳方法を教えてください。引き落としは2月10日で、12月16日から12月31日の個人利用のものも混在しています。
事業用のもので、固定資産に該当しない10万円未満のものは、開業費として1月11日の日付で記帳します。freee会計でクレジットカードを連携した場合、個人利用のものは法人であれば役員貸付金、個人事業主であれば、事業主貸とします。
- 回答日:2025/07/04
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■開業届後の経費の記帳方法
・1月1日から11日までの経費は、開業日である1月11日以降の事業開始時に必要だった経費として扱います。
・経費の仕訳は、クレジットカード利用日を基準に記帳します。
✓借方に「経費」、貸方に「未払金」として記帳します。
・個人利用分は事業経費として計上しないように注意が必要です。
・引き落とし時(2月10日)に、借方「未払金」、貸方「普通預金」として記帳します。
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以上が、1月11日に開業届を提出した場合の経費記帳方法です。
- 回答日:2025/08/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る【結論】
1. 1月1日~10日の支出は、実質的に開業していれば経費にできる
2. クレジットカード利用は、利用日で経費を計上し、「未払金」で処理
3. 12月の個人利用分は帳簿に記載しない(経費計上不可)
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【記帳方法(例)】
<1月5日に広告費3,000円をクレジットカードで支払った場合>
1月5日
広告宣伝費 3,000/未払金 3,000
(クレジットカードで立替払い)
2月10日(引落日)
未払金 3,000/事業主借 3,000
(引落口座が個人口座の場合)
※「事業主借」は、事業用でない口座からの支払い時に使用
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【12月分の処理】
・12月16日~31日の支出は開業前かつ個人利用のため経費計上しない
・帳簿にも記載しない(記帳対象は1月以降の事業関連分のみ)
・カード明細は1月分と12月分を明確に区別して、事業に関係ある支出だけを抜き出して記帳する
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【ポイント】
・開業日を1月1日と見なして処理すれば、1月1日~11日の経費も問題なく計上できる
・クレジットカードの利用日で経費を記帳し、引落日は無関係
・明細内に混在する個人利用分は除外して処理すること
- 回答日:2025/07/05
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