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開業年度のクレジットカードについて

    1月11日に開業届を出しましたが、1月1日から11日までにクレジットカードにて経費を使用しています。その場合の記帳方法を教えてください。引き落としは2月10日で、12月16日から12月31日の個人利用のものも混在しています。

    事業用のもので、固定資産に該当しない10万円未満のものは、開業費として1月11日の日付で記帳します。freee会計でクレジットカードを連携した場合、個人利用のものは法人であれば役員貸付金、個人事業主であれば、事業主貸とします。

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    【結論】
    1. 1月1日~10日の支出は、実質的に開業していれば経費にできる
    2. クレジットカード利用は、利用日で経費を計上し、「未払金」で処理
    3. 12月の個人利用分は帳簿に記載しない(経費計上不可)

    【記帳方法(例)】

    <1月5日に広告費3,000円をクレジットカードで支払った場合>

    1月5日
     広告宣伝費 3,000/未払金 3,000
    (クレジットカードで立替払い)

    2月10日(引落日)
     未払金   3,000/事業主借 3,000
    (引落口座が個人口座の場合)

    ※「事業主借」は、事業用でない口座からの支払い時に使用

    【12月分の処理】

    ・12月16日~31日の支出は開業前かつ個人利用のため経費計上しない
    ・帳簿にも記載しない(記帳対象は1月以降の事業関連分のみ)
    ・カード明細は1月分と12月分を明確に区別して、事業に関係ある支出だけを抜き出して記帳する

    【ポイント】

    ・開業日を1月1日と見なして処理すれば、1月1日~11日の経費も問題なく計上できる
    ・クレジットカードの利用日で経費を記帳し、引落日は無関係
    ・明細内に混在する個人利用分は除外して処理すること

    • 回答日:2025/07/05
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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